ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
メニュー
検索
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文へ
Other Languages
自動翻訳利用にあたってのご注意
About the machine translation service
English(英語)
中文(中国語 簡体)
中文(中国語 繁体)
한국어(韓国語)
Español(スペイン語)
Português(ポルトガル語)
Bahasa Indonesia(インドネシア語)
Tiếng Việt(ベトナム語)
Tagalog(タガログ語)
ภาษาไทย(タイ語)
नेपाली(ネパール語)
ភាសាខ្មែរ(クメール語)
မြန်မာ(ミャンマー語)
Монгол(モンゴル語)
とじる
文字サイズ変更
元に戻す
大きくする
文字色変更/音声読み上げ
やさしい日本語
サイト内検索
キーワードで探す
ページ番号検索
ページ番号を入力
総合案内
総合案内・組織・相談窓口
政策・県政情報
県条例・県公報
SNS一覧ページ
閉じる
分野でさがす
くらし・環境
健康・福祉
教育・文化
しごと・産業・観光
まちづくり
閉じる
組織でさがす
カレンダーでさがす
やさしい日本語
現在地
トップページ
>
組織でさがす
>
農林水産部
>
農村振興課
>
中山間地域等直接支払制度の概要
本文
中山間地域等直接支払制度の概要
印刷ページ表示
ページ番号:0563321
2016年6月15日更新
/
農村振興課
Tweet
令和2年度からの「第5期対策」では、農業や集落を将来にわたって維持するための取組への支援が強化されるとともに、中山間地域が抱える課題に対応し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組への支援が充実しました。
また、集落の活動に取り組みやすいように交付金の返還ルールが見直されています。
中山間地域等直接支払制度の概要
中山間地域等直接支払制度(第5期対策)の概要 [PDFファイル/2.48MB]
知事が定める特認基準(H24.3.7改正) [PDFファイル/35KB]
参考資料
傾斜のきつい農地を支援する「超急傾斜農地保全管理加算」について [PDFファイル/230KB]
事務・運営の手引き [PDFファイル/698KB]
直接支払制度に関するリンク (農林水産省ホームページ等)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
農業・農村の多面的機能
中山間地域等直接支払制度とは?
農林水産省農村振興局ホームページ
このページを見ている人は
こんなページも見ています