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政治資金収支報告書

印刷ページ表示 ページ番号:0825683 2023年10月31日更新選挙管理委員会事務局

政治資金収支報告書

定例の収支報告書

 政治団体は、毎年1月1日から12月31日までの間における政治団体のすべての収入、支出及びこれらに関する事項、並びに12月31日現在で有する一定の資産等の状況について記載した報告書を、翌年の1月1日から3月31日(国会議員関係政治団体にあっては5月31日)までに提出する必要があります。(ただし、その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、提出期限がそれぞれ1箇月延期されます。)
 収支報告書の作成について、エクセルソフトの使用を希望される場合は、次の総務省ホームページからダウンロードをすることができます。
 なお、県選管作成の様式と若干異なりますが差し支えありません。
     ※「ダウンロード」>「ソフトウェア」>「収支報告書を作成するソフトウェア」

解散等に伴う収支報告書

 政治団体が解散又は政治団体でなくなった場合には、政治団体解散届にあわせて解散年の収支報告書を提出する必要があります。

個人献金に対する課税上の優遇措置

 個人が政治活動に関する寄附をした場合において、一定の要件を満たすものについては、所得税の計算上所得から控除し、あるいは、一定の割合を所得税から控除する対象となります。