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有害大気汚染物質等

印刷ページ表示 ページ番号:0792564 2023年3月31日更新環境管理課

有害大気汚染物質等の概要

 岡山県では、有害大気汚染物質(継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質)のうち環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンを含む21物質並びに水銀及びその化合物について、大気汚染防止法に基づき環境調査を実施するとともに、有害大気汚染物質を排出する企業に対し排出抑制対策の実施等について指導を行っています。
 また、有害大気汚染物質のうちベンゼンについては、岡山県環境への負荷の低減に関する条例により、平成14年10月に倉敷市水島地区を指定し、指定地域内のベンゼン排出事業所に対し、排出施設の届出、排出量等の測定、排出削減計画の策定及びその実績報告を義務付けるなど、ベンゼンの排出抑制対策を進めています。

 なお、前年度の結果で玉野市内において、有害大気汚染物質の一つである「ヒ素及びその化合物」の濃度が指針値を超えていることから、速報値を掲載しています。

環境調査(常時監視)

 県では、大気汚染防止法に基づき有害大気汚染物質等の環境調査を平成9(1997)年度から実施しています。

詳細調査

 玉野市内において、有害大気汚染物質の一つである「ヒ素及びその化合物」の濃度について、指針値を超える値が観測されたことから、平成22(2010)年度から詳細な調査を実施しています。