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選挙制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0763512 2022年2月10日更新選挙管理委員会事務局

投票所入場券が届かない又は紛失した場合について

 投票所入場券は、投票所での選挙人の整理及び確認の迅速化のほか、投票所の場所及び投票時間の周知を行うためのものです。

 お住まいの市区町村の選挙管理委員会が発送していますので、届かない場合は選挙の種別を問わず、市区町村選挙管理委員会にお問い合せください。

 なお、投票所入場券が無い場合(未到達又は紛失等による)でも、選挙人名簿に登録されている者であることが確認できれば、投票を行うことができます。

 詳細については、市区町村選挙管理委員会にお問い合せください。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

 平成25年4月19日,インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
 その関係資料は,下記のリンク先(総務省ホームページ) に掲載されています。

在外選挙について

 国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)では、仕事や留学などで海外に住んでいる人は、外国にいながら投票できる「在外投票」をすることができます。
 在外投票をするためには「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。
 在外選挙人名簿への登録の手続として、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日から、出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)ができるようになりました。
 在外選挙人名簿の登録申請方法、在外投票の手続等については、下記の総務省Hpをご覧ください。
        

寄附の禁止について

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
 違反すると、処罰されます。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
 寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

選挙期日後のあいさつ行為について

 選挙が終わってから当選又は落選に関して選挙人にあいさつすることは、社会生活の上で当たり前のように思われますが、そのために多くのお金を使ったり、事後買収が行われないとも限りませんから、選挙期日後であっても当選又は落選に関し、選挙人にあいさつをする目的をもって次のような行為をすることは、公職選挙法で禁止されています。


○戸別訪問したり、当選祝賀会その他の集会を開催したり、パレードを行ったりすること。

○当選お礼のはがきや看板を頒布し、又は掲示すること。

 ただし、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞い等の答礼のためにする信書はさしつかえありません。

 なお、これらの行為は、その選挙の立候補者だけでなく、誰であっても行うことができません。

 ルールを守り、明るく正しい選挙の実現にご協力ください。


    

期日前投票制度について