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不当労働行為救済申立ての方法等について

印刷ページ表示 ページ番号:0707760 2021年3月17日更新労働委員会事務局
労働組合や労働組合に加入している労働者個人が、労働組合法第7条に該当する不当労働行為を使用者から受けた場合、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。

申立方法

不当労働行為救済申立てを行う場合は、必要書類を労働委員会へ提出してください。
手数料は不要です。

 【必要書類】 不当労働行為救済申立書 正副各1部 
 【受付窓口】 岡山県労働委員会事務局審査班

 【受付期間】 随時(平日午前8時30分から午後5時15分まで) 

申立てに関する注意事項

1.申立ては、不当労働行為を受けたとする労働組合又は労働者が行います。
2.代理人が申し立てることはできません。
3.申立期間は、不当労働行為と考えられる行為のあった日(継続する行為の場合はその終了した日)から1年以内です。
4.岡山県労働委員会に申立てができるのは、次の場合です。
 (1)不当労働行為の当事者(労働組合若しくは労働者又は使用者)の住所(主たる事務所を含む)が岡山県内にある場合
 (2)不当労働行為が岡山県内で行われた場合
5.労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合の資格審査申請書を提出する必要があります。

問い合わせ先

〒703-8293
岡山県岡山市中区小橋町1-1-25 岡山県庁小橋町庁舎2階
岡山県労働委員会事務局審査班
電話 086-226-7564
Fax  086-273-0900