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不当労働行為の審査とは
労働委員会は、労働組合又は労働者から、使用者が労働組合法第7条各号に掲げる不当労働行為を行ったとして救済の申立てがなされたとき、その事実の有無を審査し、不当労働行為が認められる場合には救済命令を、認められない場合には棄却命令又は却下決定を発します。
不当労働行為救済申立てがあった場合、全て命令によって解決するとは限りません。事件を円満かつ迅速に処理することが労使双方にとって利益になる場合もありうることから、公労使の委員で構成された労働委員会の特長を生かし、和解による解決も積極的に勧めています。
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、申立ての全部又は一部を取り下げることができます。