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過疎対策の推進
令和3年4月1日に施行された過疎対策のための新たな法律である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
岡山県内の過疎市町村一覧
- 令和2年国勢調査の結果に基づき、令和4年4月1日付けで過疎地域の追加公示があり、岡山県では津山市の旧勝北町が過疎地域に追加指定され、和気町での過疎地域の指定が一部(旧佐伯町のみ)から全域に変更されました。
過疎地域 | 過疎市町村 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条) |
高梁市 新見市 備前市 真庭市 美作市 和気町 矢掛町 新庄村 鏡野町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町 吉備中央町 |
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過疎地域とみなされる区域を有する市町村 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第3条) |
津山市(旧加茂町、旧阿波村、旧勝北町、旧久米町の区域) 瀬戸内市(旧牛窓町の区域) 赤磐市(旧赤坂町、旧吉井町の区域) 浅口市(旧寄島町の区域) |
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過疎地域とみなされる市町村 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条) |
井原市 | |
特定市町村 | 特定市町村の区域とみなされる区域を有する市町村 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第7条) |
岡山市(旧建部町の区域) |
岡山県過疎地域持続的発展方針
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした「岡山県過疎地域持続的発展方針」を策定しました。また、令和4年4月1日付けの過疎地域の追加公示を受け、同方針を改訂しました。
岡山県過疎地域持続的発展計画
岡山県過疎地域持続的発展方針を踏まえ、令和3年度から令和7年度にかけて県が実施する過疎地域の持続的発展に向けた事業概要を定めた「岡山県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。また、令和4年4月1日付けの過疎地域の追加公示を受け、同計画を改訂しました。
県では、方針、計画に基づき、国及び市町村と連携しながら、過疎地域の持続的発展に向けて総合的、計画的な取組を行います。
県では、方針、計画に基づき、国及び市町村と連携しながら、過疎地域の持続的発展に向けて総合的、計画的な取組を行います。