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自然公園制度の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0008505 2007年5月31日更新自然環境課

1 自然公園とは?

 自然公園は、ある一定の開発行為を規制することによって、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その風景の中に、歩道や展望台、キャンプ場などを整備することによって、国民の自然とのふれあいを推進することを目的に、自然公園法(又は条例)に基づいて国又は都道府県によって指定される地域のことです。
  自然公園には、面積や景観の状況、管理主体の違いなどにより、国立公園、国定公園、県立自然公園の三つの種類があります。

2 自然公園の種類

 

自然公園

 国立公園、国定公園及び県立自然公園をいう。
 

全  国

 392ヶ所     5,370,907ha

(国土面積の14%)

岡山県

   10ヶ所          80,664ha

(県土面積の11%)

 

国立公園

 わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地で、国が指定する。

全  国

  28ヶ所      2,065,167ha 
 

岡山県

・瀬戸内海国立公園          4,963ha

S 9. 3.16指定

・大山隠岐国立公園         6,534ha

S38. 4.10指定

国定公園

 国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地で、国が指定し、県が管理する。
 

全  国

  55ヶ所 1,344,453ha 

岡山県

・氷ノ山後山那岐山国定公園    15,024ha

S44.4.10指定

県立自然公園

 すぐれた自然の風景地で、県が指定し、県が管理する。

全  国

 309ヶ所1,961,287ha 
 

岡山県

・高梁川上流自然公園

   13,478ha      

S41.3.25指定

・吉備史跡自然公園     2,524ha

S41.3.25指定

・湯原奥津自然公園   16,537ha

S45. 5. 1指定

・吉備路風土記の丘自然公園      888ha

S47. 1.11指定

 ・備作山地自然公園    8,176ha

S54.12.25指定

・吉備清流自然公園    4,428ha

S58. 3.29指定

・吉井川中流自然公園    8,112ha

H 3. 3.10指定

3 自然公園の保護と利用

  自然公園は広い地域にわたっており、また、自然公園の地域は国又は都道府県が土地所有権や使用権を有しているかどうかに関係なく指定されるため、地域内の産業や財産権との調整を図りながら、自然の風景地の保護と適正な利用を図っていく必要があります。

  このため、公園地域をその景観の優秀性や自然状態を保持する度合いによって、「特別保護地区」、「特別地域(第1種・第2種・第3種)」、「普通地域」に区分し、地域の自然の風致景観に影響を与える行為、例えば工作物の新・改増築、木竹の伐採、鉱物の掘採などの現状変更行為に対する規制に強弱がつけられています。

  また、国民(県民)の保健、休養及び自然との豊かなふれあいの場として自然公園の利用を増進するため、自然公園にふさわしい利用施設(歩道、休憩所、駐車場、ビジターセンター等)の整備を進めているほか、マナー指導や美化清掃への支援など、自然公園の適正な利用を図っています。

自然公園の地域指定と行為規制

区    分

行為規制

特別保護地区

公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制される地域。

許可制

第1種特別地域

特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。

第2種特別地域

農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域。

第3種特別地域

特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動は風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。

海中公園地区

熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形が特にすぐれている地区。

許可制

普通地域

特別地域や海中公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海中公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)。

届出制

  自然公園内では、景観に影響を及ぼす行為が規制されていますが、各区分ごとに対象となる行為や規制の内容は異なっています。詳細は、規制等に関する手続のページ(準備中)を参照してください。