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農業振興地域制度
農業振興地域制度について
農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的、計画的に推進することを目的として「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58号)」が制定されました。
この法律に基づいて、農用地等の確保に関する国の基本的な考え方を示すものとして、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めます。
また、国の基本指針に基づき、県では、優良な農地の確保及びその有効利用を目指して、概ね10年を見通した「岡山県農業振興地域整備基本方針」を定めます。
さらに、県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村は、国の指針や県の基本方針を受けて「農業振興地域整備計画」を定めます。
この法律に基づいて、農用地等の確保に関する国の基本的な考え方を示すものとして、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を定めます。
また、国の基本指針に基づき、県では、優良な農地の確保及びその有効利用を目指して、概ね10年を見通した「岡山県農業振興地域整備基本方針」を定めます。
さらに、県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村は、国の指針や県の基本方針を受けて「農業振興地域整備計画」を定めます。
【参考】農林水産省ホームページ
農業振興地域整備基本方針について
令和2年12月8日に国の「農用地等の確保等に関する基本指針」が変更されたことから、県では「岡山県農業振興地域整備基本方針」を次のとおり変更しています。
農業振興地域整備計画について
県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計画です。
岡山県では、全ての市町村でこの計画が策定されています。計画策定市町村で農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)を行う必要があります。
岡山県では、全ての市町村でこの計画が策定されています。計画策定市町村で農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)を行う必要があります。
農用地区域からの除外の手続き
申請者 | 1 除外申出 農用地区域内の農地について転用を希望される場合は、市町村の農業振興地域担当課に、転用をしたいので農用地区域からの除外をしてほしい旨の申し出をしてください。 申し出の〆切や提出書類の様式については、各市町村で異なるため確認してください。 |
市町村 | 2 意見聴取・調整・計画案の作成 市町村は、農業振興上の農地の必要性、除外の基準等を勘案して適当と認めれば農用地利用計画の変更案を作成します。また、必要に応じて県と調整を行います。 |
3 公告・縦覧期間(おおむね30日間)・異議申出期間(15日間) 市町村は作成した農用地利用計画の変更案を公告し、その公告の日からおおむね30日間縦覧します。 |
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4 県(県民局)への協議 |
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県民局 |
5 回答(同意が必要) |
市町村 | 6 公告・除外を行う旨の連絡 決定後、住民の方に対し農用地利用計画の変更を知らせるために公告をします。なお、この公告の際、市町村が申し出者に農用地区域から除外する旨の連絡を行います。この連絡を受け転用の許可申請をしてください。 |
農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準について
県では、地方自治法の規定に基づき、市町村の農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準を策定しています。
農用地区域内における開発行為の制限
農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項により、農用地区域内において開発行為(宅地造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ、市町村長※の許可を受けなければなりません。
※岡山県では、平成20年4月1日に知事の権限を市町村長に移譲しています。
農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた場合等法令に定めがある場合、許可不要となりますので、具体的に開発計画が決まりましたら、当該開発行為に係る土地の所在する市町村農業振興地域制度担当課にご相談ください。
※岡山県では、平成20年4月1日に知事の権限を市町村長に移譲しています。
農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた場合等法令に定めがある場合、許可不要となりますので、具体的に開発計画が決まりましたら、当該開発行為に係る土地の所在する市町村農業振興地域制度担当課にご相談ください。
【参考】土地の利用・開発許可申請等について(中山間・地域振興課)
お問い合わせ
岡山県農林水産部農村振興課
Tel 086-226-7444 (農地調整班)
Tel 086-226-7444 (農地調整班)