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政治資金収支報告書及び領収書等の閲覧及び写しの交付について

印刷ページ表示 ページ番号:0647170 2020年1月31日更新選挙管理委員会事務局

収支報告書の閲覧及び写しの交付

 政治資金規正法第20条の2の規定により、各政治団体から提出された政治資金収支報告書について、要旨が公表された日から3年間、閲覧又は写しの交付を岡山県選挙管理委員会に請求することができます。

閲覧

 閲覧を希望される場合は、岡山県選挙管理委員会事務局(県庁9階)までお越しください。

写しの交付

 写しの交付を希望される場合は、下記の交付請求書を岡山県選挙管理委員会事務局に郵送又は持参にて御提出ください。
 なお、写しの交付については、所定の手数料が別途必要となります(郵送による交付の場合は、送料もあわせて必要となります。)。手数料の額や納付方法については、岡山県選挙管理委員会事務局(電話:086-226-7273)までお問い合わせください。

収支報告書に添付された領収書等の写しの閲覧及び写しの交付請求について

 収支報告書に添付された領収書等の写しの閲覧及び交付請求については、岡山県行政情報公開条例に基づく手続となります。
 詳細は下記をご覧ください。

少額領収書等の写しの開示請求について

 政治資金規正法第19条の16の規定により、国会議員関係政治団体の提出した収支報告書に係る少額領収書等(人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等)の写しの開示請求(閲覧又は写しの交付)を行うことができます。
 (注)国会議員関係政治団体とは、国会議員(現職及び候補者等)の後援団体や、国会議員(現職及び候補者等)が代表者である政治団体のうち、一定の要件を満たす団体です。詳しくは、下記総務省ホームページをご覧ください。
 少額領収書等の写しの開示請求をされる際には、下記の開示請求書を岡山県選挙管理委員会事務局に郵送又は持参にて御提出ください。
 なお、写しの交付については所定の手数料が別途必要となります(郵送による交付の場合は、送料もあわせて必要となります。)。手数料の額や納付方法については、岡山県選挙管理委員会事務局(電話:086-226-7273)までお問い合わせください。

審査基準について

 岡山県選挙管理委員会では、少額領収書等の写しの開示決定等に係る行政手続法第5条第1項の規定による審査基準として、下記の基準を設けています。