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物品の売買、修理等の契約

印刷ページ表示 ページ番号:0825657 2026年5月25日更新用度課

随意契約の状況について(物品の売買、修理等)

岡山県が締結した物品の売買、修理等の契約のうち、次の要件に該当する特命随意契約(契約の相手方が限定されるため1者からの見積徴取によって契約を締結するもの)について公表しています。
公表する契約は、下記の3項目に該当する特命随意契約です。

【令和7年度分から】
 (1) 300万円を超える物品の購入(印刷の請負は400万円)
 (2) 200万円を超える物品の修繕
 (3) 150万円を超える物品の借入

【令和6年度分まで】
 (1) 160万円を超える物品の購入(印刷の請負は250万円)
 (2) 100万円を超える物品の修繕
 (3) 80万円を超える物品の借入

公表内容の問い合わせ先

契約内容に関するお問い合わせは、それぞれの事業実施課所へお尋ねください。

現在公表中の内容

令和8年度

令和8年度
4月分の契約状況  5月分 6月分
7月分 8月分 9月分
10月分 11月分 12月分
1月分 2月分 3月分

 

令和7年度

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度