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私立高校生等への就学支援制度について
就学支援制度について
平成22年度から実施された高等学校等就学支援金を支給するとともに、同支援金を受給してもなお、経済的理由により修学に困難をきたす生徒に対し、岡山県独自の補助として私立高等学校納付金減免補助金を支給します。(下記については平成26年度入学生からの制度内容であり、平成25年度以前からの在学生については、旧制度が引き続き適用されます。)
1 高等学校等就学支援金【国制度】
令和2年4月から、私立高校等の授業料の支援として年収590万円程度未満の世帯に年額396,000円を上限として就学支援金が支給されることになりました。支援金は各高等学校が生徒(保護者)に代わって受領し、授業料に充当します。申請方法などは、入学される(在学する)学校を通じてお知らせします。
1.4月から6月分は前年度の市町村民税所得割額(以下、所得割額)、7月から翌年3月分は当該年度の所得割額での判断となります。
2.上記世帯年収は目安です。高等学校等就学支援金の認定月額は以下の計算式により判定します。
【計算式】(両親が共働きの場合は、それぞれの計算結果の合計で判定します。)
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
※岡山市にお住まいの場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
上記による算出額 154,500円未満 → 支給額:最大396,000円(月33,000円)
154,500円以上304,200円未満 → 支給額:118,800円(月9,900円)
※課税標準額、調整控除の額等は課税証明書、住民税決定通知書等でご確認ください。
※課税証明書等の内容に関するお問い合わせは、発行した市町村へお願いいたします。
2 私立高等学校納付金減免補助金【県制度】
高等学校等就学支援金を受給してもなお、経済的理由により修学に困難をきたす県内在住の生徒について、その負担の軽減を図るため、納付金の減免を行う学校法人に補助します。支給基準は、年収270万円未満程度の世帯については年額60,000円以内、年収270~350万円未満程度の世帯については年額48,000円以内、年収350~590万円未満の世帯については年額24,000円以内を助成することとしています。
3 奨学のための給付金(教育給付金)
授業料以外の教育費負担(教科書費、通学用品等)を軽減するため、年収270万円未満程度の世帯(住民税所得割非課税世帯)の生徒に対して、年間5.2~15.2万円(私立)を支給します。