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県章の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0770319 2025年10月2日更新総務学事課

県章等の使用について

 県章等を使用する場合は、県の承認が必要となっていますので、電子申請サービスで申請をお願いします。
(添付書類)
 県章等使用承認申請書(様式1)
 企画書、レイアウト、原稿等

承認基準
(1)岡山県が共催、後援又は協賛するもの
(2)教育の目的で使用するもの
(3)広報の目的で使用するもの

但し、次に該当する場合は、使用承認しないものとします。
(1)営利活動、又は特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある場合
(2)岡山県の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがある場合
(3)岡山県の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれがある場合
(4)県章等を正しい使用方法に従って使用しない、又は使用しないおそれがある場合
(5)その他承認することが不適当と認めた場合
岡山県章
<問い合わせ・申請書の提出先>
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 
 岡山県総務部総務学事課総務班
  Tel 086-226-7199  Fax 086-234-7433
  Mail gakuji@pref.okayama.lg.jp