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公害紛争処理について

印刷ページ表示 ページ番号:0796149 2022年8月9日更新環境企画課

公害紛争処理について

公害紛争処理の仕組み

 公害問題で困ったときは、こちらをご覧ください。

岡山県公害審査会

○ 公害紛争について、公正・中立な立場で、あっせん、調停、仲裁を行う組織として、「岡山県公害審査会」が設置されています。
○ 公害審査会では、相当範囲にわたる典型7公害で、かつ、民事上の紛争を取り扱います。
 ・ 「相当範囲にわたる」とは…
   人的・地域的に広がりがある、という趣旨です。(申請は1人でもできます。)
 ・ 「典型7公害」とは…
   大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。
 ・ 「民事上の紛争」とは…
   例えば、損害賠償の請求、操業の差止めや公害の防止対策を求めるといったものです。
   行政処分(許可・認可など)の取消しや規制権限の行使等を求めるものは「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争とは区別されていますので、公害審査会が扱う紛争に該当しません。

 * 「相当範囲にわたる典型7公害で、かつ、民事上の紛争」にあたらない申請は、却下されることになります。
 * 重大な被害をもたらす公害や航空機・新幹線の騒音などに係る特別な紛争については、国(総務省)の公害紛争処理機関である「公害等調整委員会」が取り扱います。
 * 防衛施設に係る公害は取り扱いません。

○ 公害審査会による紛争処理制度には、次のような特色があります。
 ・ 当事者双方の話し合いによる解決が図られる。
 ・ 迅速な解決が図られる。
 ・ 費用(申請手数料)が比較的安い。
 ・ 公害審査会委員の専門的知識や経験などを活用することができる。
公害調停等の申請件数

年度

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

件数

0

1

0

1

0

0

0

0

関係法令