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岡山県天神山文化プラザの指定管理者候補の選定結果について

印刷ページ表示 ページ番号:0682391 2020年11月13日更新文化振興課

岡山県天神山文化プラザの指定管理者候補の選定結果

1 経緯

 岡山県天神山文化プラザは、岡山カルチャーゾーンの中心、岡山市北区天神町に位置し、岡山の芸術文化の新しい拠点として旧県総合文化センターをリニューアルし平成17年9月に開館した。県民が芸術文化活動の練習から創造、発表まで一貫して利用できるように、270席のホール、展示室5室、練習室5室、会議室2室及び文化情報を提供する文化情報センターを備えている。
 平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、民間能力の活用による、住民サービス向上と経費節減を図るため、指定管理者の公募を行い、外部有識者を含む選定委員会による審査を経て、平成20年4月から、公益社団法人岡山県文化連盟が指定管理者として、その管理運営を行っている。

2 施設の概要

(1) 施設の名称  岡山県天神山文化プラザ
(2) 所在地    岡山県岡山市北区天神町8番54号
(3) 施設の概要
 ア 敷地面積 6,817.06平方メートル(うち国有地2,329.83平方メートル)
 イ 建物構造 等
    建物構造  鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建
    延べ床面積 5,739.79平方メートル
    建築面積  2,359.69平方メートル
    開館年月日 平成17年9月4日(リニューアルオープン)
           (当初建設 昭和37年 旧岡山県総合文化センター)
 ウ 主要施設等
    展示室(5室)、ホール(270席)、練習室(5室)、会議室(2室)、文化情報センターほか
(4) 利用状況
   利用者数 平成29年度:234,811名、平成30年度:219,824名、令和元年度:208,255名

3 募集内容

(1) 募集方法:公募
(2) 募集期間:令和2年8月14日~10月12日(60日間)
(3) 指定管理者が行う業務の範囲
 ア 文化プラザの施設及び設備(以下「施設等」という。)の提供
 イ 文化活動の鑑賞及び発表の機会の提供
 ウ 文化活動に関する情報の収集・提供及び相談
 エ 県民文化の振興に関する事業の実施
 オ 施設等の利用等の許可
 カ 施設等の維持管理
 キ 収蔵作品等の管理
 ク 県内文化関係施設及び各種文化団体等との連携
 ケ 利用者アンケート調査の実施
 コ 前各号に掲げるもののほか、文化活動の促進に関し必要な業務及び文化プラザの運営
(4) 指定期間:令和3年4月1日~令和8年3月31日
(5) 応募資格
 ア 岡山県内に本店、支店又はこれに準ずる事務所を置く、又は置こうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
 イ 法人等又はその代表者が、次のいずれにも該当しないこと。
  (ア) 法律行為を行う能力を有しない者
  (イ) 破産者で復権を得ない者
  (ウ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により岡山県における一般競争入札等の参加を制限されている者
  (エ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
  (オ) 岡山県における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
  (カ) 岡山県税(岡山県に納税義務がない者にあっては、本店又は主たる事務所所在地の都道府県税)並びに消費税及び地方消費税に未納がある者(未納税額について、徴収(納税)の猶予を受けている者を除く。)
 ウ 法人等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役その他これらに準ずる者を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。
  (ア) 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
  (イ) 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
  (ウ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

4 応募状況

(1) 現地説明会の参加団体
   1団体
(2) 申請団体
   1団体

5 選定方法

 外部有識者及び県職員で構成する選定委員会を設置し、申請団体によるプレゼンテーションを行った上で、次の審査基準等により審査を行い、各委員の評価をもとに総合的に検討した結果、公益社団法人岡山県文化連盟が適当とされた。
 この審査結果を踏まえ、当該団体を指定管理者の候補とした。
(1) 審査基準
 ア 事業計画の内容が県民文化の振興に資するものであること。
 イ 文化プラザの機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
 ウ 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。
 エ その他業務を効果的に行うため知事が必要と認める基準に適合するものであること。
(2) 審査項目及び配点

6 選定結果