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1 NPO法人制度の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0760885 2022年2月1日更新県民生活交通課

NPOとは、NPO法人とは

NPOとは

 「NPO」とは英語の「Non Profit Organization」(非営利組織)の略語です。「非営利」とは、事業を行うなどして利益を得た場合に、その利益をそれぞれの組織が掲げる目的を達成するために使用する、という意味です。(株式会社のように、利益を出資者に分配するものは、「営利組織」となります。)そういう意味では、広義のNPOには、学校法人や医療法人、生活協同組合や同窓会等も含まれると考えられます。

NPO法人とは

 NPOのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)の要件を満たし、所轄庁(都道府県又は政令市)の認証を経て、法務局で登記を行った団体には特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格が付与されます。NPO法の概要やNPO法人になるための要件等については、下記のあらましをご覧ください。

NPO法施行の経緯

NPO法成立以前の日本の法人制度

NPO法が成立する以前は、非営利活動を行う法人の一般的な規定はなく、非営利でかつ公益を目的とする公益法人と、営利法人の規定が民法にあるだけでした。また、このうち公益法人については、財団であれば設立時に多額の基本財産を要求されたり、社団では会費を払う多くの社員が必要とされたため、小規模な社会貢献活動を行う団体が法人格を取得することが難しいという問題がありました。また、仮にこうした要件をクリアしたとしても、公益法人は主務官庁の許可・監督制であったことから、その時々の社会ニーズに合わせて柔軟に活動していく市民団体にとって、利用しにくい制度であったと言えます。
 しかし一方で、法人になれない団体は、事務所の契約を代表者の個人名で行い、代表者が替わるたびに契約を結び直さなければならないなど、不便な面もありました。

阪神・淡路大震災

 NPO法が作られる直接のきっかけとなったのは、6200余名の犠牲者を出した平成7年の阪神・淡路大震災です。このとき、全国から1720億円の寄付金が自発的に寄せられ、また延べ130万人のボランティアが活躍したと言われています。しかし、ここで活躍したボランティア団体のほとんどは法人格がない任意団体でした。社会的な認知もないことから寄付が受けにくく、また寄付税制の優遇措置の摘要もないなど制度的な欠陥が各方面から指摘されました。こうしたことから、ボランティア団体をはじめとする、民間非営利団体の活動を確固たるものにするために、こうした団体の法人化が必要だという社会的な認識が生まれました。

議員立法による成立

 阪神・淡路大震災をきっかけに、政府は、平成7年2月に18省庁による「ボランティア問題に関する連絡会議」を設置し、経済企画庁を中心にNPO法案の策定に入りました。また、同じ頃、各政党が市民団体との意見交換を重ねながら独自のNPO法案を考案しました。そして平成10年3月19日、「特定非営利活動促進法案」が議員立法として衆議院本会議で全会一致で可決され、成立することとなりました。3月25日「特定非営利活動促進法」が公布され、同年12月1日に施行されました。

制度改正、認定・特例(仮)認定制度の導入

・ 平成23年6月には、NPO法施行以来の大幅な改正が行われ、認証制度(法人の設立、管理・運営)について、制度の使いやすさと信頼性向上のための見直しが行われました。
 また、NPO法上に新たに「認定制度」が設けられ、「認証制度」と「認定制度」の2階建ての法律となり、両制度の所轄庁が一元化されるとともに、設立間もないNPO法人のスタートアップ支援を目的とする「仮認定制度」が平成24年4月1日から導入されました。
・ NPO法人の活動の健全な発展をより一層促進するため、平成28年6月に法改正が行われ、一部を除いて平成29年4月から施行されました。
 今回の法改正では、制度の使いやすさと信頼性向上のための措置や、情報公開の一層の推進、「仮認定特定非営利活動法人」から「特例認定特定非営利活動法人」への名称変更などの改正が行われました。

NPO法人格を取得するメリットと義務

メリット

一般に、NPO法人を含む「法人格」を取得することによって得られるメリットは下記のようなものがあります。
(1)契約の主体になれる
(2)所有の主体になれる
(3)団体と個人の資産を明確に分けられる
(4)社会的信用の向上につながる
(5)情報公開により一般の人がアクセスしやすい
(6)団体として法的なルールを持って活動できる

義務

NPO法人になれば、社会の構成員として次のような義務も生じます。
(1)官公庁への各種届出
(2)運営や活動についての情報公開が必要
(3)税法上は「人格なき社団等」並に課税される
(4)解散した場合の残余財産は、他のNPO法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、国又は地方公共団体のいずれかに帰属される必要があり、個々人には分配されない。
(5)解散する際には、官報への公告掲載料として約3万円が必要

認定(特例認定)NPO法人になることのメリット

 認定(特例認定)されることによって得られるメリットは下記のものがあります。なお、特例認定は、下記のうち(1)のイ、ロのみです。

(1)認定NPO法人への寄附者に対する税制上の措置

イ 個人が寄附した場合
  個人が認定(特例認定)NPO法人に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
ロ 法人が寄附した場合
  法人が認定(特例認定)NPO法人に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
ハ 相続人等が相続財産等を寄附した場合
  相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人は適用されません。)に対し、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

(2)認定NPO法人のみなし寄附金制度

 認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます。(特例認定NPO法人には適用されません。)

所轄庁について

 NPO法人の所轄庁(申請などの窓口)は、法人の主たる事務所が所在地する都道府県の知事(その事務所が一の指定都市のみに所在する法人はその指定都市の長)となっています。

 主たる事務所が岡山県内に所在する法人で、岡山市内のみに事務所が所在する法人は岡山市が、それ以外の法人は岡山県が所轄庁です。

区   分

           主たる

事務所の所在地

岡山市内

岡山市以外の県内市町村

従たる

事務所の

所在地

な   し

岡山市

岡山県

岡山市内

岡山市

岡山県

岡山市以外の県内市町村

岡山県

岡山県

県   外

岡山県

岡山県

〔申請等窓口〕   【岡山県】 岡山県県民生活部県民生活交通課   Tel(086)226-7247

             〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4-6 岡山県庁8階

            【岡山市】 岡山市市民協働局市民協働企画総務課  Tel(086)803-1061

             〒700-8544 岡山市北区大供1丁目1-1  岡山市役所2階

関係法令

お問い合わせ先

このページの内容に関するご質問等は下記までご連絡ください。
岡山県 県民生活部 県民生活交通課 県民協働推進班
電話:086-226-7247
Fax:086-232-5354
メール:npo@pref.okayama.lg.jp