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岡山県医療安全支援センター

印刷ページ表示 ページ番号:0728906 2022年3月29日更新医療推進課

医療安全支援センターのご案内 (岡山市北区内山下2-4-6 医療推進課内)

県では、医療に関する苦情や心配ごとに関するご相談をお伺いします。
相談については、お話をよくお伺いした上で、解決へ向けての助言や、必要に応じて医療機関への連絡、適切な他の相談窓口の紹介等を行い、安心して医療を受けることができるよう支援します。

1 相談方法

相談は、電話で受付けております。

<電話相談>
受 付 日:月曜日から金曜日(国民の祝日及び休日、年末年始の休日を除く)
相談時間: 8時30分~12時00分、13時00分~16時30分(令和3年8月1日から時間を変更しました)
電話番号:086-226-7322〔相談専用電話〕
相 談 員:2名(看護職)

2 相談事項

相談内容は、医療の安全にかかわる内容です。
(相談内容によっては、より適切と考えられる相談先をご案内することがあります。)

例(1)医療に関する疑問や不安
例(2)医療従事者の対応に関すること
例(3)医療法等法令に関すること(構造設備基準、人員基準、清潔保持、無資格者による医療行為等)

3 相談窓口の対応

(1)相談者ご自身が医療制度の理解や、医療機関との話し合いを行うための助言
(2)相談者からの苦情についての医療機関への情報提供

4 相談にあたっての注意事項

(1)中立的な立場から患者・家族と医療関係者・医療機関との信頼関係の構築を目的としています。
(2)センターは、医療事故であるか否かや、責任の所在を判断するものではありません。
 あくまで患者・家族及び医療機関の問題解決に向けた取り組みについて中立的な立場から助言などの支援をします。
(3)ご相談の内容によってはより適した相談窓口をご紹介します。
(4)相談については匿名でかまいません。また、医療機関等へ連絡する際にも、相談者の了解を得た上で行います。

下記事項について、対応いたしかねますので、予めご了承ください。

・医療内容の是非を判断すること(医師の診断内容や検査内容に関すること)
・医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断決定すること
・医療機関との民事上のトラブルに関すること
・医療費に関することは、まず当該医療機関にお問い合わせください。(当窓口に相談いただいた場合は、内容に応じて、適切な担当機関にご案内いたします。)

※医療内容のトラブルについては、当事者間での話し合いが原則です。そのため、相談者が自主的に解決するための助言は行いますが、相談者に代わっての調査や交渉などの仲介はいたしません。

5 よくある相談Q&A

Q1 症状から何科を受診すればよいか

A1 当センターの相談員は、看護師資格を持っていますので、その知識の範囲内でお答えしています。
※相談員は医師ではありませんので診療内容の判断はできません。また、電話での相談になりますので、お伝えした受診科から別の科を紹介される場合もありますので、ご了承ください。

Q2 自宅近くの医療機関を教えてほしい。

A2 当センターでは、岡山県のホームページの「おかやま医療情報ネット」を利用して、相談者の居住地や受診を希望する診療科等から、医療機関の情報提供をしております。

Q3 医師から診療内容などについて、十分な説明が得られない。

A3 医療法では、「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。」とされています。説明がない時や説明を聞いても分からないときは、遠慮なく説明を求めてください。また、家族や友人などと複数人で聞いたり、聞きたいことをあらかじめメモにしておくと話がスムーズに運びやすくなります。

Q4 カルテを開示してほしいが、どうすればよいか。

A4 「カルテなどの診療録は、本人の求めがあれば原則開示される」ようになっています。手続きの方法や手数料については、医療機関に問い合わせてください。基本的には有料です。

 ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるときは、その全部又は一部を開示されない場合があります。

 もし、医療機関がカルテ開示に応じてくれない場合には、その理由を確認してください。

Q5 手術を勧められているが、主治医以外の意見も聞いてみたい。(セカンドオピニオン)

A5 現在受診されている医師とは別に、違う医療機関の医師に「第2の意見」を求めることを「セカンドオピニオン」と言います。別の病院に転院したりすることではありません。患者さんが、よりよい決断をするために、現在受診されている医療機関の医師以外の専門的な知識を持った医師から意見を聞き、より適した治療方法を選択できるようにするものです。

「セカンドオピニオン」は、健康保険適用外のため、費用は全額自己負担です。あらかじめ費用を確認しておくことをお勧めします。また、主治医の意見(ファーストオピニオン)を十分に理解しておくことが大切です。自分の病状、進行度、なぜ、その治療方法を勧めるのかについて十分に説明を受けてください。病気の進行度によっては時間的な余裕がなく、なるべく早期に治療を開始した方がよい場合もありますので、主治医と十分に相談してください。

「セカンドオピニオン」を受けるには、主治医からの紹介状(診療情報提供書)や検査の記録(血液検査やCT、MRIなどの画像検査結果)を準備してもらう必要があります。その資料を持って、「セカンドオピニオン」を受けてくれる医療機関を訪ねます。そこで、その資料を基に、医師は患者さんの状態を客観的に評価し助言されます。書面での評価ですので、診察や検査はありません。

Q6 診断書を発行してくれない。

A6 医師法では、「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診察した医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」とされています。診断書の発行を断られた場合はその理由を医師に御確認の上、診断書の提出先に相談してください。

 なお、診断書は健康保険適用外のため、費用は全額自己負担です。また、医療機関や診断書の種類によって料金が異なりますので、あらかじめ費用について確認されることをお勧めします。

Q7 診療を申し込んだが、断られた。

A7 医師法では「正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされています。医療機関に診察を断られた場合には、その理由を確認してください。正当な事由とは、医師の病気など社会通念上やむを得ない場合であり、具体的には、医師の不在または、病気等により診療が不可能な場合や、医師又は病院の人的・物的能力等、患者との信頼関係が喪失している場合などがあります。

Q8 手術がうまくいかなかった。医療ミスだと思う。

A8 医療機関とのトラブルは、当事者間での話し合いが原則となります。当センターでは診療内容の是非や過失の有無は判断できませんし、医療機関への指導や仲裁もできません。

 先ずは医療機関に詳しい説明をしてもらうために、話し合いの時間を取ってもらうようにしてください。その際には複数人で聞くようにお勧めしています。話し合いの結果、納得出来ない場合には、最終的には法律的な手続きをとることになります。当センターでは、法律相談窓口や医療Adrを案内しております。

Q9 治療費が妥当なのか知りたい。

A9 保険診療の場合は治療、検査、処置など診療の内容に応じて、全国一律の国のルール(診療報酬)で計算されています。疑問点があれば医療機関の会計窓口に詳しい説明を求めてください。保険外診療(自由診療)については、医療機関ごとに金額を設定していますので、受診前に契約内容及び金額をよく確認してください。

Q10 医師や看護師の態度が悪い。

A10 医療従事者の態度については、法令等で規制するものではなく、指導できる行政機関はありません。医療従事者の対応・態度に納得がいかない場合は、その医療機関の管理者と話し合うことを勧めています。また、医療機関に設置してある患者相談窓口や投書箱を利用する方法もあります。

Q11 新型コロナウイルス感染症について相談したい。

A11 発熱や風邪の時は「かかりつけ医」等に相談しましょう。かかりつけ医がいない場合には、県のホームページで探す、または、受診相談センターに電話相談しましょう。

Q12 希望していないのに、部屋代を請求された。差額ベッド代の支払いについて教えてほしい。

A12 差額ベッド料を必要とする病室を「特別療養環境室」といい、この病室は健康保険適応外の費用となるため、医療機関によって金額は様々です。
 厚生労働省からの通知で、差額ベッド代を徴収してはならない場合の基準が決まっています。
(例)同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、必要の記載のない、患者側の署名が無いか、内容が不十分である場合を含む)
(例)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合 等

 「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」をもとに、医療機関との話し合いで解決することになります。

6 その他県内医療相談窓口

備前保健所 保健課  岡山市中区古京町1-1-17 (086-272-3934)
備中保健所 保健課  倉敷市羽島1083 (086-434-7024)
備北保健所 保健課  高梁市落合町近似286-1 (0866-21-2836)
真庭保健所 保健課  真庭市勝山591 (0867-44-2990)
美作保健所 保健課  津山市椿高下114 (0868-23-0163)
岡山市保健所 保健課 岡山市北区鹿田町1-1-1 (086-803-1254)
倉敷市保健所 保健課 倉敷市笹沖170 (086-434-9812)

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