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浄化槽のしくみと手続き
1.浄化槽のしくみ
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化します。この機能をよくするためには、
微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。
よく浄化槽が生き物だといわれるのもこのためです。
<浄化槽の種類>
・単独処理浄化槽……し尿だけを処理するもの
※現在新たに設置することはできません。
・合併処理浄化槽……し尿と雑排水(台所やふろ場などの汚水)を
併せて処理するもの
微生物が働きやすい条件を整えてやらなければなりません。
よく浄化槽が生き物だといわれるのもこのためです。
<浄化槽の種類>
・単独処理浄化槽……し尿だけを処理するもの
※現在新たに設置することはできません。
・合併処理浄化槽……し尿と雑排水(台所やふろ場などの汚水)を
併せて処理するもの
2.浄化槽を設置する場合の手続き
新築やくみ取り便所の改造により浄化槽を設置しようとするときは、次の手続きが必要です。
(1)建築確認を要する場合
→建築主事(新見市建設部)への確認申請書に記載・添付
(2)建築確認を要しない場合
→県(新見地域総務課)への届出
※ 地域によっては、個人の住宅に小型合併処理浄化槽を設置する場合、
市町村から補助金が受けられる制度があります。
(1)建築確認を要する場合
→建築主事(新見市建設部)への確認申請書に記載・添付
(2)建築確認を要しない場合
→県(新見地域総務課)への届出
※ 地域によっては、個人の住宅に小型合併処理浄化槽を設置する場合、
市町村から補助金が受けられる制度があります。
3.問い合わせ先等
問い合わせ先
- 岡山県備中県民局新見地域総務課 Tel(0867)72-9163
- 岡山県備中県民局建設部管理課 Tel(086)434-7038
- 岡山県庁循環型社会推進課 (一般廃棄物班) Tel(086)226-7307
- 岡山県庁建築指導課 Tel(086)226-7504
- 新見市建設部都市整備課 Tel(0867)72-6118
根拠法令
- 浄化槽法
- 建築基準法
