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中小企業高度化資金貸付制度

印刷ページ表示 ページ番号:0369018 2020年5月29日更新経営支援課
この制度は、中小企業者が共同して経営体質の改善、環境変化への対応を図るために組合等を設立して、工業団地・卸団地、ショッピングセンター等を建設する事業や第三セクター等が地域の中小企業者を支援する事業(以下「高度化事業」という。)に対して、資金面から支援する制度です。

高度化事業制度の概要

制度の特徴

高度化事業制度は、組合等が行う集団化、共同化、協業化の事業や第三セクター等が中小企業者を支援する事業等、政策性の高いものを内容としています。
※詳細は経営支援課金融支援班まで御確認ください。                                                                                                                                                                                                                        

貸付条件

貸付金利 年0.80%又は、無利子(特別の法律に基づく事業等)
償還期間 20年以内(うち据置3年以内)
貸付割合 土地、建物、構築物、設備(共同化、協業化設備)の80%以内(うち小規模事業者 90%以内)

指導と貸付けの一体的運用

事前に事業計画について専門的な立場から適切な診断・指導が行われます。そのため、過大な投資等が避けられるだけでなく、他の成功事例などを踏まえた指導が受けられます。

貸付窓口

岡山県が貸付けの窓口となり、県と国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が協調して貸付けを行います。

各種税制の特例措置

団地を造成するために土地を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除、事業用の資産を買い替えた場合の課税の特例等の特例措置があります。

中小企業者が実施する高度化事業の形態

集団化形態

市街地等に散在している中小企業者が、まとまって立地環境の良い地域へ工場や店舗等を移転する形態

集積整備・再開発形態

商店街の小売商業者等が共同で、老朽化した店舗の建て替え等を行うとともに、アーケード、カラー舗装、駐車場等の整備を街ぐるみで行うものや工場等が集積している区域を整備する形態

共同化形態

中小企業者が、各社の事業の一部を共同で行うために、共同の施設を設置し、その施設を利用する形態

事業統合形態中小企業者が、各社の事業の全部あるいは一部について協業化等の事業統合を行うために、共同の施設を設置し、その施設を利用する形態

第三セクター等が実施する高度化事業の主な形態

経営基盤強化支援形態地域の中小企業者が研究開発、商品開発、販路開拓等を行うための施設を第三セクター等が設置し、運営する形態
商店街整備等支援形態第三セクター等が、商店街の中核的施設となるイベントホール、ポケットパーク、駐車場等を整備し、それと併せて共同店舗を設置し、運営する形態

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