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中小企業組合制度の活用を!
中小企業組合とは?
中小企業は、大企業と比べてその規模が小さいため、経営上の様々な制約を受けている場合が少なくありません。
中小企業が、個々の企業努力だけでは解決困難な課題を乗り越え、さらなる発展を遂げるには、同じような立場にある中小企業者が組合を結成して、不足する経営資源を相互に補完して充実・強化していくことが効果的といえます。
そのため、同業者などが集まって組織化することで、経営の効率化・合理化や経済的地位の改善などを図る各種の組合制度が設けられています。
中小企業が、個々の企業努力だけでは解決困難な課題を乗り越え、さらなる発展を遂げるには、同じような立場にある中小企業者が組合を結成して、不足する経営資源を相互に補完して充実・強化していくことが効果的といえます。
そのため、同業者などが集まって組織化することで、経営の効率化・合理化や経済的地位の改善などを図る各種の組合制度が設けられています。
中小企業組合の種類
中小企業組合には、様々な種類があります。組合の種類によって、組合の機能や役割に制限がある場合や、構成員の業種に制限がある場合等があります。
事業協同組合
最も一般的な組合で組合員である中小企業者の経営の向上に役立つ各種の共同事業を行います。共同事業を通じて、組合員企業の経営の合理化・効率化や取引条件の改善等による経済的地位の向上を目指す組織です。
設立には4人以上の中小企業者が必要です。
設立には4人以上の中小企業者が必要です。
企業組合
個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも一つの企業体となって事業活動を行う組合です。個人事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができます。
行う事業は限定されませんが、原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。
行う事業は限定されませんが、原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。
その他の組合
その他にも組合の種類として、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合等があります。
協同組合設立の手続
組合を設立するためには、行政庁の認可などの手続きが必要となります。具体的な手続きは、組合の種類によって異なりますが、概ね次のような手順となります。

組合設立等のご相談
岡山県中小企業団体中央会
〒700-0817
岡山市北区弓之町4番19-202号(岡山県中小企業会館2階)
電話 (086)224-2245
ファックス (086)232-4145
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岡山県産業労働部経営支援課
〒703-8278
岡山市中区古京町1-7-36(分庁舎3階)
電話 (086)226-7353(商業・団体支援班)
ファックス (086)224-2165
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