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狂犬病を予防するために~令和9年3月2日から狂犬病予防注射の通年接種が可能になります~

印刷ページ表示 ページ番号:0064889 2026年9月15日更新生活衛生課
 狂犬病は、狂犬病ウイルスを持つ犬などの動物に咬まれることで感染する病気です。発症すると、ほぼ100%死亡する大変おそろしい感染症です。
日本では、現在、動物を含めて、国内で感染した狂犬病の発生はありません。しかし、海外で犬に咬まれ、帰国後に発症して死亡した事例が、1970年に1例、2006年に2例、2020年に1例報告されています。世界では現在も、毎年5万人を超える人が狂犬病で亡くなっています。
 多くの人や物が世界中を行き来する現在、狂犬病は決して遠い国だけの問題ではありません。万一の国内発生に備えた対策が重要です。
そのため、狂犬病予防法では、生後91日以上の飼い犬の登録と鑑札の装着、年1回の狂犬病予防注射接種と注射済票の装着を飼い主に義務づけています。
 感染した後では手遅れです。家族の一員でもある飼い犬を感染させないために、必ず狂犬病予防注射を受けさせてください。
 狂犬病から人と犬を守りましょう。
 

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

犬の飼い主には、
(1)現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること
(2)飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3)犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています。

※手続きについては、お住いの市町村窓口にご相談ください。

令和9年3月2日から狂犬病予防注射の通年接種が可能になります

狂犬病予防施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。

主な改正ポイント(1)通年接種が可能になります

狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。

主な改正ポイント(2)注射済票の交付年度が変わります

毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を接種した年度の注射済票が交付されます。
※令和9年3月2日から同月31日までに予防注射を実施した場合は、令和8年度の注射済票が交付されますので、ご注意ください。

なお、注射済票交付に係る手続きの詳細につきましては、お住いの市町村窓口にご相談ください。