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事務処理特例制度の概要
法令で都道府県知事の権限とされている事務を、都道府県条例(事務処理特例条例)により、特例的に市町村長の権限とする制度です。
地方分権推進の観点から、住民に身近な行政は、できる限り、最も身近な地方公共団体である市町村において実施できるよう、平成12年の地方自治法一部改正により制度化されました。
地方分権推進の観点から、住民に身近な行政は、できる限り、最も身近な地方公共団体である市町村において実施できるよう、平成12年の地方自治法一部改正により制度化されました。
条例名:知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年12月21日岡山県 条例第51号)