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マンションについて
マンション関係
マンション管理の適正化に関する法律について
マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)が制定されました。
この法律では、マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。
また、令和7年に改正法が公布され、マンション管理適正化支援法人の登録制度等が新設されました。
この法律では、マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。
また、令和7年に改正法が公布され、マンション管理適正化支援法人の登録制度等が新設されました。
「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」の改正について
マンションの管理の適正化の推進を図るため、「マンションの管理の適正化に関する指針」が定められており、また、マンション管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として「マンション標準管理規約」が定められているところですが、令和7年5月にマンション関係法が改正され、その中核となる改正区分所有法が令和8年4月1日から施行されます。
今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」が改正されています。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれております。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
今般の区分所有法の改正等に合わせて、管理規約のひな形として参考にしていただける「マンション標準管理規約」が改正されています。
今般の改正では、総会の開催手続きや決議要件といった、管理組合の運営上重要な内容が含まれております。
マンション標準管理規約の改正内容をご確認いただき、皆様のマンションでも管理規約の見直しを進めていただくようお願いします。
マンション の建替えの円滑化等に関する法律について
同法の趣旨は、今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えの円滑化等を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の所要の措置を講じるというものです。
マンション敷地内の遊具の安全確保について
分譲マンション敷地内の遊び場の安全性を確保するためには、子どもの遊びの特性や遊具に係る事故等を踏まえ、関係者の共通認識の醸成を図るとともに、管理事務を受託するマンション管理業者等の協力を得つつ、分譲マンションを管理する管理組合において、必要な安全措置を講ずることが必要です。
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(平成14年3月11日国都公緑第299号国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長通知)においては「日常点検においては、腐食・腐朽、変形、摩耗、部材の消失などに注意し、必要に応じて専門技術者による安全点検を行うものとする。」、「発見された物的ハザードについては、その程度に応じて遊具の使用制限、補修などの応急措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などの恒久的な措置の方針を迅速に定めて実施する。」とされているところです。
また、点検をこまめに行うとともに、不具合に対する住民からの情報提供があった場合には迅速に対応することが必要です。
「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(平成14年3月11日国都公緑第299号国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長通知)においては「日常点検においては、腐食・腐朽、変形、摩耗、部材の消失などに注意し、必要に応じて専門技術者による安全点検を行うものとする。」、「発見された物的ハザードについては、その程度に応じて遊具の使用制限、補修などの応急措置を講ずるとともに、修理、改良、撤去、更新などの恒久的な措置の方針を迅速に定めて実施する。」とされているところです。
また、点検をこまめに行うとともに、不具合に対する住民からの情報提供があった場合には迅速に対応することが必要です。
マンション管理業者の登録制度について
管理業務主任者の資格やマンション管理業者の登録制度等を定めた「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)」が、「同法施行令(平成13年政令第238号)」、「同法施行規則(平成13年国土交通省令第110号)」とともに、平成13年8月1日から施行されました。
この法律により、分譲マンションの管理業を営む方は、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録が義務付けられました。登録を受けない場合はマンション管理業を営むことができず、また、名義貸しも禁じられています。
登録の要件としては、事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の国家資格者である管理業務主任者をおくこと、基準に適合する財産的基礎(300万円以上)を有すること等となっています。
法に規定する管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通省の管理業務主任者登録簿に登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
この法律により、分譲マンションの管理業を営む方は、国土交通省のマンション管理業者登録簿への登録が義務付けられました。登録を受けない場合はマンション管理業を営むことができず、また、名義貸しも禁じられています。
登録の要件としては、事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の国家資格者である管理業務主任者をおくこと、基準に適合する財産的基礎(300万円以上)を有すること等となっています。
法に規定する管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通省の管理業務主任者登録簿に登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
管理業務主任者の登録、管理業務主任者証の交付、管理業登録等各申請につきましては、国土交通省の各地方整備局等が窓口となります。
なお、試験日程等は、一般社団法人マンション管理業協会のホームページをご覧ください。
法律・施行規則等の概要、登録申請様式などはこちらをご覧ください。
マンション管理士の制度について
マンション管理業者の登録制度とは別に、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする、マンション管理士の制度が創設されました。
マンション管理士になるには、国土交通省令により指定試験機関に指定された公益財団法人マンション管理センターが実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
マンション管理士になるには、国土交通省令により指定試験機関に指定された公益財団法人マンション管理センターが実施するマンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
試験日程等は、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご覧ください。
マンション管理適正化支援法人について
地方公共団体が、マンションの管理組合の支援に取り組むNPO法人や社団法人等の民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できることとなりました。
支援法人の業務としては、管理組合等に対する支援として、マンションの管理に関する情報の提供、相談・提案等による援助のほか、啓発活動等があります。
岡山県の登録法人は県内町村部が業務区域となります。各市の区域における業務については各市のマンション担当部局へご相談ください。
支援法人の業務としては、管理組合等に対する支援として、マンションの管理に関する情報の提供、相談・提案等による援助のほか、啓発活動等があります。
岡山県の登録法人は県内町村部が業務区域となります。各市の区域における業務については各市のマンション担当部局へご相談ください。

