ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 耕地課 > 換地の手続きをしています。

本文

換地の手続きをしています。

印刷ページ表示 ページ番号:0005976 2007年5月22日更新耕地課

換地のあらまし

1 換地とは

 農地の区画を変更するほ場整備事業などでは、工事により農地の区画を変更した際、換地という手法により工事の新しい区画や道路、水路などの所有者や耕作者を決め直します。
 一般的には、工事前の土地を従前地といい、工事後の土地を換地といいますが、上記のように工事後の所有者や耕作者を決め直す作業またはその手法を換地と呼ぶこともあります。
工事前と工事後

2 換地の目的

○ほ場整備事業などの工事により、整備した新しい農地の所有者や耕作者を決めること。
○工事前に分散していた農地を集めること(農地の集団化)
○農業をやめる人の農地を、やる気がありもっと農地がほしい農家が使えるようにすること。
○その地域が必要とする公共用地や施設用地、住宅用地を計画的に生み出すこと。

このように、換地は農村地域の人達の住みやすい環境づくりや地域の発展に役立っています。

3 換地のルール

工事前

工事後    
農用地(田畑等)

農用地 普通換地又は特別換地
 

  異種目換地(将来宅地等へ転用する場合)
農用地(田畑等)

(土地無し)

不換地(土地ではなく金銭をもらう)
道路水路等

道路水路等 機能交換(拡幅、路線修正等で改善される)
(土地無し)

施設用地等 創設換地(不換地、共同減歩等で生み出された土地)
非農用地

非農用地 特定用途用地(建築物、墓地等)

4 換地の登記

 土地を扱う換地には、様々な登記が必要となります。地区内の換地に必要な登記は事業主体(県、市町村、土地改良区等)が個人に代わって行ってくれます。(代位登記)
(一部代位登記が出来ないものもあります。)

5 換地の有利性

 同じ事を個人ですれば、大変な手間とお金がかかります。また、換地処分では免税措置があります。