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身体障害者手帳制度について
1 身体障害者診断書・意見書の様式について
2 身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定の手続等について
身体障害者手帳の交付申請に必要な「診断書・意見書」を作成できる医師の方は、あらかじめ身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定を県から受ける必要があります。(岡山市又は倉敷市の医療機関の方は、同市に申請を行ってください。)
県では、指定申請書等を指定基準に従って審査し、岡山県社会福祉審議会(審査会)の意見を聴いて指定の可否を決定します。審査会は、原則として奇数月の第3火曜日(3月のみ第2火曜日)に開催されますので、申請書等は審査会1週間前までにご提出ください。
(1)新規申請を行う場合
以下の書類を提出してください。
・指定医師申請書(様式1)
・同意書(様式2)
・履歴書(任意様式)
・医師免許証の写し
・必要に応じて、(様式1別紙)
(2)医療機関を異動する場合(岡山市又は倉敷市の医療機関への異動を除く)
指定医師異動届書(様式3)を提出してください。
(3)指定を辞退する又は県外、岡山市又は倉敷市への医療機関に異動する場合
指定医師辞退届書(様式4)を提出してください。
【提出先】
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県子ども・福祉部障害福祉課福祉推進班
(申請は郵送でお願いします。)
【問い合わせ先】
県庁障害福祉課福祉推進班Tel:086-226-7362
※指定申請書、同意書等の所定様式はこちらをご覧ください。
※この指定は医師の勤務される医療機関の所在地に基づき行うため、岡山市、倉敷市の医療機関に勤務される方は、岡山市、倉敷市が指定します。
・岡山市問い合わせ先 岡山市障害者更生相談所 086-803-1248
・倉敷市問い合わせ先 倉敷市保健福祉局福祉部障がい福祉課 086-426-3305