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市町村合併の推進に係る今後の取組

印刷ページ表示 ページ番号:0057931 2010年3月9日更新市町村課

市町村合併の推進に係る今後の取組(自治省市町村合併推進本部決定)


 市町村合併の推進に係る今後の取組(自治省市町村合併推進本部決定)
 
 
                             平成12年11月22日
 
 地方分権が実行の段階を迎え、住民に身近な総合的な行政サービスを提供する市町村の役割は、今後ますます重要なものとなってくる。こうしたなか、住民の立場に立って、市町村の行政サービスを維持し、向上させるとともに、行政としての規模の拡大や効率化を図るという観点から、市町村合併をより一層積極的に推進することが必要である。そこで、これまでの行財政措置に加え、このたび自治省として「市町村合併の推進に係る今後の取組」を決定した。
 
1 新たな「市町村の合併の推進についての指針」の作成と都道府県における推進体制の整備
 都道府県における「市町村の合併の推進についての要綱」(以下「要綱」という。)の策定状況を踏まえ、「要綱」がおおむね出揃った時期をとらえて、全庁的な推進体制、合併重点推進地域など、「要綱」策定後の都道府県における合併推進に係る具体的な取組方針について、新たな「市町村の合併の推進についての指針」を自治省において作成し、都道府県に対して通知することとする。
 
2 市町村合併についての住民投票制度の導入
 第26次地方制度調査会の「地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財源の充実確保に関する答申」を踏まえ、自主的な市町村合併の推進において、地域住民の意思を反映させる仕組みとして、住民投票の制度化を図ることとし、関係団体の意見聴取等、諸般の準備を進めるものとする。制度化に当たっては、市町村合併の推進という目的に限定したものとするとともに、長や議会の権限との関係にも十分配慮することとする。
 
3 市町村合併に対する新たな特別交付税措置
 合併を機に行われる新たなまちづくり、合併関係市町村間の公共料金の格差調整、公債費負担格差の是正や土地開発公社の経営健全化等についての需要に的確に対応するため、平成17年3月までに合併を行う市町村に対し、平成12年度から特別交付税による包括的な支援措置を講ずる(「合併市町村支援」)。なお、詳細については、別紙に示すとおりである。  (別紙省略)
 また、合併に伴う電算システムの統一等の「合併移行経費」を特別交付税により個別に措置する。
 
4 合併後の地域対策の促進
 住民の意見が施策に反映されにくくなるという懸念や行政サービスの水準が低下するのではないかという懸念に対処するため、次のような地域対策の促進を図る。
(1) 合併後の市町村における支所・出張所、地域審議会及び郵便局の活用
 従前の住民サービスの維持向上を図る見地から、旧市町村における支所・出張所の機能の拡充や、郵便局の積極的な活用等を図ることにより、行政サービスの充実強化を図るものとする。
 また、地域の意向を反映させるため、重要な事務権限の執行に当たっては、当該区域の地域審議会の審議を経ることとし、そこに地域のメンバーの参加を求めるものとする。
(2)「わがまちづくり支援事業」の活用
 平成13年度新規施策である「わがまちづくり支援事業」を積極的に活用し、小学校区単位程度の広がりの場において住民の主体的な参加による地域づくりを進めることにより、住民と行政の連携を深め、合併後の円滑なまちづくりの推進に資するものとする。
(3) 合併に伴う市町村議会議員の選挙区の特例に関する規定の活用
 旧市町村などの意向が合併後の市町村の議会において適切に反映されるよう、市町村合併特例法や公職選挙法による選挙区の特例に関する規定の活用について周知を図る。
 
5 民間団体などとの連携による広報・啓発活動の推進
 市町村合併の実現に向けた国民的合意の形成、気運の醸成を図るため、民間団体などとの密接な連携を図りつつ、広報・啓発活動を積極的に推進する。
 
6 平成13年度予算及び税制改正
・ 平成13年度予算における合併促進策の強化(日本新生特別枠を活用)(要求中)
・ 市町村合併特例法の改正による合併市町村に係る地方税の課税の特例の拡充(不均一課税の期間延長、事業所税及び都市計画税の一定期間内の課税免除等)(税制調査会などにおいて検討し、結論を得る。)