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使用済自動車からのフロン類の回収はフロン回収破壊法から自動車リサイクル法へ

印刷ページ表示 ページ番号:0393180 2014年7月22日更新環境企画課

概要

 平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が本格施行されました。
 それまで、使用済自動車のカーエアコン(第二種特定製品)については、フロン回収破壊法によりフロン類の回収が義務付けられ、使用済自動車のカーエアコンの引取を行う事業者(第二種特定製品引取業者)やフロン類を回収する事業者(第二種フロン類回収業者)の登録が行われていましたが、このようなカーエアコンからのフロン回収に関する枠組みは平成17年1月1日から自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体のリサイクルと一体的に扱われることになりました。

自動車フロン類管理書・自動車フロン券の廃止

 フロン回収破壊法では、使用済自動車に係る第二種特定製品廃棄者は自動車フロン券を添えて第二種特定製品引取業者に当該第二種特定製品を引き渡し、第二種特定製品引取業者は、それに自動車フロン類管理書を添付して第二種フロン類回収業者に引き渡し、第二種フロン類回収業者は、当該フロン類を回収し、自ら再利用する場合等を除き、自動車フロン類管理書を添付して自動車製造業者等に引き渡すことになっていました。
 自動車リサイクル法では、自動車フロン類管理書は廃止され、電子マニフェスト制度に一本化されました。
 また、自動車フロン券による費用収納方法は廃止され、フロン類のリサイクル料金を原則として新車販売時(既販車は継続検査時等)に預託する方法に変更されました。

回収量等の報告

 フロン回収破壊法では、第二種フロン類回収業者は、フロン類の種類毎に回収量、破壊量、再利用した量等を記録し、年度ごとに知事に報告書を提出することになっていましたが、自動車リサイクル法では、電子マニフェスト制度により情報管理センターに報告することになりました。

経過措置

 自動車リサイクル法の本格施行の際、既にフロン回収破壊法における第二種特定製品引取業者、第二種フロン類回収業者の登録を受けていた事業者は、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者の地位に自動的に移行しています。
 平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、平成17年1月1日以降もフロン回収破壊法の仕組みに従う必要があります。(自動車フロン券による費用収納や自動車フロン類管理書が必要です。また、第二種フロン類回収業者は回収量等について知事に報告書を提出する必要があります。)
  • 第二種フロン類回収業者は、平成16年12月31日までに第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品に係る平成16年4月1日から平成17年3月31日までのフロン類の回収量等については、平成17年6月30日までに知事に報告書を提出しなければなりません。
  • 第二種特定製品引取業者は、平成16年12月31日までに引き取った第二種特定製品については、できるかぎり早期に第二種フロン類回収業者に引き渡し、第二種フロン類回収業者は、回収したフロン類をできるかぎり早期に自動車製造業者等に引き渡してください。(平成17年度以降に、当該フロン類の取扱いがある場合には、平成18年度以降も回収量等について知事への報告が必要となります。) 

回収量等報告書様式

施行期日

 平成14年4月1日
  第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類回収業者の登録開始(フロン回収破壊法)

 平成14年10月1日
  第二種特定製品からの冷媒フロン類の回収・破壊等の義務付け(フロン回収破壊法)

 平成17年1月1日
  第二種特定製品に関する枠組みが自動車リサイクル法へ移行