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不当労働行為とは

印刷ページ表示 ページ番号:0053684 2010年1月25日更新労働委員会事務局
不当労働行為の審査

不当労働行為とは

 憲法第28条が保障する団結権等を実質的に確保するため、労働組合
法(第7条)が禁止している使用者の次のような行為を不当労働行為と
いいます。

(1) 不利益取扱い(1号)

不利益取扱い

労働者(労働組合)

使用者

労働組合の組合員である

ことを理由に

労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをする
労働組合を結成しようとした
労働組合に加入しようとした
労働組合の正当な行為をした

(2) 黄犬契約(1号)

黄犬契約

労働者(労働組合)

使用者

労働組合に加入しない

ことを

雇用条件にする
労働組合から脱退する

(3) 団体交渉拒否(2号)※

団体交渉拒否

労働組合

使用者

雇用する労働者の代表者と団体交渉をする

ことを

正当な理由がなく拒む
※ 交渉権限のある者が出席せずいたずらに交渉を引き延ばしたり、同じ
 ことを繰り返し発言し十分な説明をしないなど使用者の不誠実な態度も
 団体交渉拒否(不誠実団交)になる場合があります。

(4) 支配介入(3号)※

支配介入
労働組合(労働者)使用者
労働組合を結成する

ことに対し

支配若しくは介入する
労働組合を運営する
※ 支配介入には様々な態様がありますが、例えば労働組合の結成を妨害
 したり、労働組合から脱退するよう圧力をかけるなど労働組合の運営に
 介入するような使用者の行為をいいます。

(5) 経費援助(3号)※

経費援助

労働組合(労働者)

使用者

労働組合の運営に要する経費

援助する
※ 例外として、(1)労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議・
 交渉すること、(2)労働組合の厚生資金又は福利基金に使用者が寄附
 すること、(3)最小限の広さの事務所を供与すること は経費援助に
 当たらないとされています。

(6) 報復的不利益取扱い(4号)

報復的不利益取扱い

労働者(労働組合)

使用者

不当労働行為救済申立てをした

ことを理由に

労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをする
上記申立ての審査及び労働争議の調整の場合に証拠を提示したり発言した