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不当労働行為とは

印刷ページ表示 ページ番号:0053684 2024年3月12日更新労働委員会事務局
不当労働行為の審査

不当労働行為とは

 不当労働行為とは、憲法第28条が保障する勤労者の団結権を実質的に保障するため、労働組合法で禁止している使用者の次のような行為です。

〔不当労働行為の類型〕

 (1) 組合員であること等を理由とする解雇その他の不利益取扱い

  (例)・労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする不利益取扱い

     ・労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

   (2) 正当な理由のない団体交渉の拒否  

   (例)・当該企業で働く労働者以外の労働者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否

 (3) 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助  

   (例)・労働組合の経費に経理上の援助を与えること。

 (4) 労働委員会への申立等を理由とする不利益取扱い

   (例)・労働者の申立てにより、労働委員会が調査又は審問をしたことを理由とする不利益取扱い

      ・労働委員会が行う労働争議の調整に際し、労働者が証拠を提示したことを理由とする不利益取扱い