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特定建築物について
政省令改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)
【改正内容の概要】
改正前 | 改正後 | |
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一酸化炭素の含有率 | 100 万分の 10 以下(10ppm以下) | 100 万分の6以下(6ppm以下) |
温度の低温側の基準値 | 17度以上 | 18度以上 |
※一酸化炭素の含有率に関する特例を削除。
建築物環境衛生管理技術者の選任について
- 管理技術者の兼務規定を削除。
- 選任する管理技術者が2棟以上を兼務する場合は、特定建築物所有者と管理技術者とで業務に支障が無いかどうかを事前に確認すること。(維持管理権原者がいる場合は権原者の意見も聴取すること。)
- 選任時だけでなく、現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても2と同様の確認をすること。
- 特定建築物所有者は確認の結果を記載した「確認書」を作成し、帳簿書類として備えておくこと。(電子媒体での作成、保管も可)。
- 令和4年4月1日以降、選任する管理技術者が変更になった場合、及び、現に選任している管理技術者の兼務先が変更になった場合は、変更届の提出が必要です。
- 令和4年3月31日以前に兼務をしている場合については、上記の確認や保健所への届出を改めて行う必要はありません。
- 登録業の監督者等と特定建築物の管理技術者については、これまでと同様に兼務不可です。
詳細は以下をご覧ください。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について [PDFファイル/359KB](令和3年12月27日付け生食発1227第1号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A ) [PDFファイル/1.03MB](令和4年1月31日付け薬生衛発0131第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
建築物衛生に関する主な制度改正情報(厚生労働省)
特定建築物の指導等について
ビル管理法について
・ 正式な法律の名称は,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」と言います。
・ 経済の高度成長や建築技術の進歩によって,続々と高層ビルや大型のビルが建てられましたが,それを維持管理していく上で環境衛生上の十分な配慮という点では多くの疑問が残されており,特に高層ビルで,同一ビル内に無数の事務所,店舗などが存在し,これらを個別的に規制することは困難とされました。
・ このような高層ビルを含めた一般法の制定が必要とされ,制定された法律です。
・ 多数の人が使用又は利用する「特定建築物」は,その維持管理について環境衛生上配慮しなければなりません。
ビル管理法における特定建築物とは | ||
・建築物の用途、延べ面積等により政令(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令)で定めるもの | ||
延べ面積 | 3,000平方メートル以上 | |
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用途 | (1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場 |
(2) 店舗、事務所 | ||
(3) 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)(学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物は、延べ面積が8,000平方メートル以上のもの) | ||
(4) 旅館 |
管理基準について
ビル管理法では『建築物環境衛生管理基準』を定め,特定建築物の所有者等に,次の6項目について特定建築物を維持管理することを義務づけています。
(1) | 空気環境の調整 |
(2) | 給水の管理 |
(3) | 雑用水の管理 |
(4) | 排水の管理 |
(5) | 清掃 |
(6) | ねずみの防除 |
特定建築物の維持管理については、こちらの通知等も参考にしてください。
建築物環境衛生管理基準について (厚生労働省)
建築物における維持管理マニュアル(厚生労働省)
建築物における衛生的環境の維持管理について [PDFファイル/300KB](平成20 年1 月25 日付け厚生労働省健康局長通知)
<建築物環境衛生管理技術者>
特定建築物所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要があります。建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物の維持管理において中心的役割を果たす専門性の高い資格者であり、環境衛生上の改善が生じた場合は、所有者や維持管理の権原を有する者に対して意見を述べることができるとされています。建築物環境衛生管理技術者の職務の概要は次のとおりです。
(1) | 管理業務計画の立案 |
(2) | 管理業務の指揮監督 |
(3) | 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査の評価 |
(4) | 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施 |
(5) | 備え付け帳簿類の整理保存等 |
建築物環境衛生管理技術者の講習会・試験について(公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター)
<帳簿書類の備付け>
(1) | 空気環境の調整,給水及び排水の管理,清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類 | 5年間保存 |
(2) | 当該特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面 | 永年保存 |
(3) | その他当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類 | 5年間保存 |
特定建築物に係る手続
特定建築物に係る手続は、特定建築物の所在地を管轄する保健所で行ってください。なお、新たに特定建築物を設置する場合は、あらかじめ保健所に相談してください。
手続名 |
内 容 |
使用開始・該当届 | 特定建築物を新築し、使用を開始したとき、又は増築や用途変更で既存の建築物が特定建築物に該当するようになったときは、1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 |
変更届 | 届出事項のうち、次の内容に変更を生じた場合には、変更後1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 |
○届出者住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) | |
○建築物の名称 | |
○用途 | |
○面積 | |
○構造設備の概要 | |
○所有者住所、氏名 | |
○管理技術者住所、氏名 | |
〇現に選任している管理技術者の兼務先の名称、住所 | |
廃止届 | 特定建築物に該当しなくなった場合には、該当しなくなった日から1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 |
維持管理状況報告書 | 特定建築物の維持管理状況を、翌月の10日までに報告する必要があります。 |
給水用防錆剤の使用開始届 | 特定建築物における給水用の防錆剤の使用を開始した場合には、使用を開始した日から1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 |
給水用防錆剤に関する届出事項変更届 | 特定建築物における給水用の防錆剤に関する届出事項のうち、次の内容に変更を生じた場合には、変更後1ヶ月以内に届出を行う必要があります。 |
○防錆剤の種類 | |
○管理責任者 |