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遺跡を見つけたとき、遺物を拾ったとき

印刷ページ表示 ページ番号:0505182 2023年10月17日更新文化財課

遺跡を見つけたとき、遺物を拾ったとき

 土木工事など地面を掘り起こしているときに住居跡や古墳など遺跡と思われるものを発見したり、土器や石器などの遺物を見つけたりした場合、その状況を変えないようにして速やかに所在地の市町村(教育委員会)へ連絡してください。

 それが初めて確認された遺跡であれば、遺跡発見の届出が必要ですし、出土遺物があれば所轄の警察署へ埋蔵文化財発見届を提出することになっています。

 また、工事等の内容についても市町村(教育委員会)と協議を行い、遺跡の保護・保存に協力をお願いすることになります。その結果どうしても現状を変更しなければならない場合は、発掘調査等を実施することもあります。