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労働組合の資格審査とは
労働組合は、労働者が自主的につくり、運営するものですから、労働組合をつくっても官公署などに届け出る必要はありません。
しかし、労働組合が不当労働行為救済の申立てや法人登記などをする場合、労働組合法の規定(第2条及び第5条第2項)に適合しているかどうかについて、労働委員会が行う審査を受ける必要があります。これを労働組合の資格審査といいます。
しかし、労働組合が不当労働行為救済の申立てや法人登記などをする場合、労働組合法の規定(第2条及び第5条第2項)に適合しているかどうかについて、労働委員会が行う審査を受ける必要があります。これを労働組合の資格審査といいます。
資格審査が必要な場合 | → に | 審査 |
1 不当労働行為の救済申立てなど労働組合法に定める手続きに参与し、又は救済を求めようとする場合 2 法人登記のために資格証明書の交付を求めようとする場合 3 労働者委員の候補者を推薦するために資格証明書の交付を求めようとする場合 等 | 1 第2条(自主性)の要件 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織された労働組合であること 2 第5条第2項(民主性)の要件 労働組合の規約に必要事項が規定されていること 以上二つの要件に適合しているかどうかを審査します。 |