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生活保護制度

印刷ページ表示 ページ番号:0004922 2024年4月1日更新地域福祉課

生活保護制度とは

 病気や思いがけない事故、身体の障害などによって、収入が減ったりあるいはなくなって、生活に困ったときに、『健康で文化的な最低限度の生活』を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。

保護のしくみ

 国が定めた基準に基づき、世帯の家族数、年齢、健康状態などにより、計算される月ごとの最低生活費と、世帯の収入をくらべて世帯の収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分について保護を受けることができます。
制度説明図

保護には、次の8つの扶助があります。

  1.生活扶助 食費、衣服費、光熱水費などの日常生活費
  2.住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費など
  3.教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費、通学費など
  4.介護扶助 介護保険の給付対象となる介護サービス費用
  5.医療扶助 病院、診療所にかかるときの費用、治療材料(メガネ、コルセット等)、移送費など
  6.出産扶助 出産に必要な費用
  7.生業扶助 手に職を付けたり、仕事に就くための費用
  8.葬祭扶助 葬儀の費用

保護をうけるには

 生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所、町村役場に申請することが必要です(申請保護の原則)。また、保護が必要かどうかは世帯を単位として決定されます(世帯単位の原則)。
 申請に基いて生活保護の実施機関が必要な調査を行い、保護が必要であるかどうかを決定します。
 生活保護をうけるときには、その前提要件として、自分の持っている資産、能力を活用し、さらに扶養義務者などからの私的な援助、他の法律による給付を優先して活用しなければなりません。それでもなおかつ生活に困窮する場合に、初めて保護が行われることになります。
 生活保護は最低限度の生活を維持するための給付である一方で、世帯の自立の助長を目的としている制度です。そのため、生活保護を受けられるようになった後も、生活保護の実施機関が必要な指導、援助を行います。
 くわしくはお住まいの地域の福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部にお問い合わせください。

平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について

 平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において、違法と判断されました。これに伴い、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。

 このことについて、国が相談センターを開設しましたので、ご案内します。
 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

 詳細については、厚生労働省ホームページ〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html〉をご覧ください。