ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 都市計画課 > 土地区画整理事業について

本文

土地区画整理事業について

印刷ページ表示 ページ番号:0509584 2024年3月28日更新都市計画課

土地区画整理事業について

 土地区画整理事業は、快適な生活環境をつくり、まちの健全な発展を目指して、地域の皆様が積極的にまちづくりに参加し、話し合いながら進める総合的な「うるおいある美しいまちづくり」を行う事業です。
 さあ、区画整理によるまちづくりの世界をのぞいてみましょう。

なぜ区画整理が必要なのですか?

 私たちの住んでいるまちは生きています。その姿はどんどん変わっていきます。早いうちに適切な対策をたてずに放置しておくと、まちは機能を失い、やがては住みにくいまちになってしまいます。
区画整理施工前後
あなたのまちに、こんな悩みありませんか。
☆ 川が汚れていたり、排水が悪い
☆ 道が狭く入り組んで、いつも不安や危険を感じる
☆ 目に余る乱開発がすすんでいる
☆ まちに緑が少なく、公園や広場がない

 こんな悩みを解消するには、広い道路や公園などの整備が必要ですが、ただ単に施設の整備をするだけでは、まち全体の環境の向上には十分とは言えません。
 便利で住みよく、親しみあるまちにするには、まち全体を考えたしっかりとした計画をつくり、 みんなで協力してこれを実現することが必要です。
みんなで参加する総合的なまちづくり、それが土地区画整理です。

土地区画整理事業の定義・目的

 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業であり、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

土地区画整理事業の施行者

1.個人施行
 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者が、規準(一人施行の場合)または規約(数人の共同施行の場合)及び事業計画を定め、1人又は数人共同して行うもの

2.組合施行
 宅地について所有権又は借地権を有する者が7人以上共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事に設立認可を受けた土地区画整理組合により施行するもの

3.会社施行
 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とし、一定の要件(土地区画整理法第3条3項各号)にすべて該当する株式会社又は有限会社により行われるもの

4.地方公共団体施行
 都道府県又は市町村により行われるもの

岡山県の土地区画整理事業実施状況