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政省令の改正の概要
建築物における衛生的環境の確保に関する法律関連政省令の一部改正について
「特定建築物の範囲の見直し」や「建築物環境衛生管理基準の見直し」等を主な内容とした建築物衛生法関連政省令の一部改正が行われました。
概略は、次のとおりですが詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。
概略は、次のとおりですが詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。
改正政省令の施行期日:平成15年4月1日
主な改正点 | |
1 | 特定建築物における「10%除外規定」の撤廃 |
2 | 空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除 |
3 | 「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加 |
4 | 空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化 |
5 | 建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化 |
6 | 雑用水規定の新設 |
7 | ねずみ等の防除方法等の見直し |
1 特定建築物における「10%除外規定」の撤廃
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、第1条各号に掲げる特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)である建築物を特定建築物としているが、これら特定の用途以外に用いる部分の面積が特定の用途に用いる部分の面積の10%を超える建築物については、特定建築物の対象から除外していたが今回の改正で特定建築物の対象に加えられた。
2 空気調和設備及び機械換気設備における「中央管理方式」の限定解除
建築物環境衛生管理基準に従って空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式の設備に限定している規定が削除され、中央管理方式以外の空気調和設備及び機械換気設備についても、中央管理方式と同様の維持管理を行うよう、維持管理基準の見直しが行われた。
3 「ホルムアルデヒドの量」の建築物環境衛生管理基準への追加
空気環境の調整を行わなければならない物質の基準に「ホルムアルデヒドの量」が追加され、その基準値を「1m3につき0.1mg以下(0.08ppm)」とされた。
測定は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に、測定することされた。
測定時期は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間とすることされた。
測定は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行った際に、測定することされた。
測定時期は、特定建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間とすることされた。
4 空気調和設備における「病原体による汚染」の防止対策の強化
レジオネラ属菌等の病原体によって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずることを新たに追加された。
具体的な措置として、次の4点が規定された。
● 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道水を用いること
● 冷却塔、冷却水及び加湿装置の汚れの状況を、当該機器等の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて換水、清掃等を行うこと
● 空気調和設備内に設けられた排水受けの汚れ及び閉塞の状況を、当該機器の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて清掃等を行うこと
● 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと
具体的な措置として、次の4点が規定された。
● 冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道水を用いること
● 冷却塔、冷却水及び加湿装置の汚れの状況を、当該機器等の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて換水、清掃等を行うこと
● 空気調和設備内に設けられた排水受けの汚れ及び閉塞の状況を、当該機器の使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回、定期的に点検し、必要に応じて清掃等を行うこと
● 冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと
5 建築物環境衛生管理基準の適用を受ける「飲料水」の範囲の明確化
給水設備を設ける場合、飲用目的だけでなく、炊事用、浴用(旅館業法の許可を受けている施設における浴用を除く。)、手洗い用その他人の生活用に水を供給する場合も、飲料水を供給する設備の範ちゅうに含め、水道法の水質基準に適合する水を供給することとされた。
6 雑用水規定の新設
近年、建築物内で発生した排水の再生水や雨水、下水処理業者の供給する再生水、工業用水などを、便所の洗浄水をはじめ散水、修景用水、栽培用水、清掃用水などの、いわゆる雑用水として、多様な用途に用いるようになっている。
これらの雑用水は、人の飲用や浴用など日常の生活用として供給されるものではないが、汚染された雑用水を噴水の飛沫等の形で吸引あるいは小児が誤飲すれば、健康被害が生じるおそれがあるなど、衛生上の問題が指摘されている。
このため、生活用の目的以外の目的で水(いわゆる雑用水)を供給する場合には、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることを新たに基準に追加された。
具体的な措置として、次の6点が規定された。
● 給水栓における遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持すること。ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上に保持すること
● 雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止ための措置を講すること
● 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として用いないこととし、pH値、臭気、外観、大腸菌群、濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合すること
● 雑用水を水洗便所に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌群について、建築物環境衛生管理基準に適合すること
● 建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については、7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については、2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を実施すること
● 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること
これらの雑用水は、人の飲用や浴用など日常の生活用として供給されるものではないが、汚染された雑用水を噴水の飛沫等の形で吸引あるいは小児が誤飲すれば、健康被害が生じるおそれがあるなど、衛生上の問題が指摘されている。
このため、生活用の目的以外の目的で水(いわゆる雑用水)を供給する場合には、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずることを新たに基準に追加された。
具体的な措置として、次の6点が規定された。
● 給水栓における遊離残留塩素の含有率を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持すること。ただし、供給する雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上に保持すること
● 雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止ための措置を講すること
● 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として用いないこととし、pH値、臭気、外観、大腸菌群、濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合すること
● 雑用水を水洗便所に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌群について、建築物環境衛生管理基準に適合すること
● 建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については、7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については、2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を実施すること
● 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること
7 ねずみ等の防除方法等の見直し
日常行う清掃のほか、大掃除を6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に行うこととされた。
近年、薬剤を防除に使用することへの批判が強まっている。このような中、建築物におけるねずみ等の防除においては、IPM(総合防除)という考え方が注目されている。IPMは、「害虫等による被害が許容できないレベルになることを避けるため、最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法で、害虫等と環境の情報をうまく調和させて行うこと」と定義されており、生息状況調査を重視した防除体系である。
このため、ねずみ等の発生場所、生息場所などについて、6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するための措置を講ずることとされた。
殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いることとされた。
近年、薬剤を防除に使用することへの批判が強まっている。このような中、建築物におけるねずみ等の防除においては、IPM(総合防除)という考え方が注目されている。IPMは、「害虫等による被害が許容できないレベルになることを避けるため、最も経済的な手段によって、人や財産、環境に対する影響が最も少なくなるような方法で、害虫等と環境の情報をうまく調和させて行うこと」と定義されており、生息状況調査を重視した防除体系である。
このため、ねずみ等の発生場所、生息場所などについて、6ヶ月以内ごとに1回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するための措置を講ずることとされた。
殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いることとされた。