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クリーニング師研修及び業務従事者に対する講習について
令和8年度クリーニング師研修及び業務従事者講習について
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定により、令和8年度クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を次のとおり指定しました(指定日:第1型 令和8年4月24日、第2型 令和8年7月31日)。
1 クリーニング師研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
2 業務従事者講習
営業者は、クリーニング所の開設日から1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中から、その従事者の数に5分の1を乗じて得た数の者を選び、その者に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
【受講者数の計算について】
・その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算してください。
・従事者のうち、研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなされます。
・従事者には、パート、アルバイト等も含まれます。
3 開催日程
第1型研修・講習(オンライン型)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催期間 | 令和8年5月1日~令和9年3月31日 |
| 受講料(次のいずれか) |
・クリーニング師研修(特別管理産業廃棄物管理責任者講習を含まない。) 5,000円 |
第2型研修・講習(通信制)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込受付期間 | 令和8年9月24日~令和8年10月30日 |
| 受講料(次のいずれか) |
・クリーニング師研修 5,000円 |
4 申込み・問い合わせ先
受講の申込み方法や研修・講習の詳細については、次の問い合わせ先にご確認ください。
公益財団法人 岡山県生活衛生営業指導センター
電話:086-222-3598
▶ (公財)岡山県生活衛生営業指導センターのホームページはこちら
