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県土保全条例に基づく開発行為の許可(地域づくり推進課)

印刷ページ表示 ページ番号:0003939 2022年4月1日更新備前県民局地域政策部
 県土の1ヘクタール以上の開発行為については、知事の許可を受けなければ、工事に着手できません。

【根拠法令等】
岡山県県土保全条例

 ※なお、平成21年4月1日からは、岡山市内における開発は、本条例の適用除外となっています。

開発行為とは

 「土地の区画形質の変更」をいいます。
 主なものとしては、宅地の造成、屋外駐車場、資材置場等の造成、採土・捨土など、農地や山林等について、切土又は盛土を行う土地の形の変更、土地を将来にわたり現状と異なるものに利用することを目的とした土地の質の変更などがあげられます。

許可申請にあたって

 申請にあたっては、次のことにご留意ください。
(ア)
 10ヘクタール以上の規模の開発計画については、知事との事前協議及び関係市町村長との開発協定等の手続きが終わってから、申請することになっています。また、10ヘクタール未満の開発計画についても、あらかじめ、市町村担当課に相談してください。

(イ)
 開発許可申請に際しては、あらかじめ、開発計画に関係のある公共施設の管理者の同意や、新設される公共施設を管理することとなる者との協議が必要です。

(ウ)
 関係市町村との間で、開発協定や細目の覚書等があるときは、その状況を明らかにしてください。

 詳細は、お問い合わせください。 

土地の利用・開発の許可申請一覧

お問い合わせ

岡山県備前県民局地域政策部地域づくり推進課市町村連携班 Tel:086-233-9803
岡山県県民生活部中山間・地域振興課 Tel:086-226-7268

各市町窓口
 玉野市農林水産課   Tel:0863-32-5535
 備前市まち整備課   Tel:0869-64-1834
 瀬戸内市建築住宅課  Tel:0869-22-2649
 赤磐市都市計画課   Tel:086-955-1485
 和気町都市建設課   Tel:0869-93-1127
 吉備中央町企画課   Tel:0866-54-1314