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残留農薬

印刷ページ表示 ページ番号:0641676 2019年12月24日更新生活衛生課

・農薬の法規制

 農薬も食品添加物と同じように個々の農薬について、各種の安全性試験を行い、1日摂取許容量(ADI)が設定されています。現在日本で使用されている農薬は、食品衛生法と農薬取締法によって、摂取量がADIを超えないように食品中の残留量や使用方法などが決められています。

 食品衛生法に基づく残留農薬基準

 平成18年から残留農薬等に関するポジティブリスト制が導入されています。
 導入前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
 ポジティブリスト制では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等が禁止されます。

 農薬取締法に基づく登録と登録保留基準

 農薬取締法に基づく登録を受けた農薬でなければ国内で使用できません。 また、この登録は、農薬の毒性や環境への影響等を考慮して行われています。
 農薬を使用する際には定められた使用方法や使用量、使用時期、使用できる農作物などを遵守することが求められます。
 欧米諸国にも、日本と同様に農薬の登録制度があり農薬の使用が規制されています。

ADIとは?

 ADIとは、人が生涯にわたり毎日摂取しても健康上の問題が生じないとされる1日あたりの摂取量で、体重1kgあたりの量で表されます。

 ADIの設定は、まず、対象の物質について、動物で毒性試験や発ガン性試験など様々な試験を行い、有害な影響が観察されない「無毒性量」という値を出します。さらに、人と動物の違いや個人差を考え、「安全係数」という値で割って設定されます。一般的には安全係数は「100」が用いられます。