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財形貯蓄の控除・預入
「勤労者財産形成促進法」に基づき、計画的な財産形成を促進し、教職員の生活の安定を図っています。
概 要
区 分 | 財形貯蓄 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 |
目 的 | 結婚費用・子女の教育費用・レジャー資金等の自由な目的のための貯蓄 | 退職後の年金受取を目的とした貯蓄 | 住宅の取得を目的とする貯蓄 |
加入資格 | 3年以上の期間預入できる者 | 55歳未満の者 | 55歳未満の者 |
預入等の方法 | 県が職員の毎月の給与及び期末・勤勉手当から控除し、契約金融機関へ預入する | ||
積立額 | 1,000円以上で、かつ1,000円の整数倍とし、毎月控除額については、給料月額の2/3以内の定額(3種類同時に預入する者は、その合算額)とする | ||
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上(住宅取得目的の解約払出しは5年未満でも非課税) |
加入制限 | 1人1契約 | 1人1契約 | 1人1契約 |
預入非課税限度額 | 非課税取扱なし(一律20%の源泉分離課税) | 預貯金型 元利合計 550万円 保険型 払込合計 385万円 郵便局型 払込合計 385万円 (財形住宅貯蓄と通算して550万円まで) | 預貯金型 元利合計 550万円 保険型 払込合計 550万円 郵便局型 払込合計 550万円 (財形年金貯蓄と通算して550万円まで) |
申込時期
前期と後期の年2回、通知します。
(前期) 4月20日から 5月10日
(後期)10月20日から11月 5日
(前期) 4月20日から 5月10日
(後期)10月20日から11月 5日