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財形貯蓄の控除・預入

印刷ページ表示 ページ番号:0035093 2007年5月25日更新福利課
「勤労者財産形成促進法」に基づき、計画的な財産形成を促進し、教職員の生活の安定を図っています。

概 要

区 分

財形貯蓄

財形年金貯蓄

財形住宅貯蓄

目 的

結婚費用・子女の教育費用・レジャー資金等の自由な目的のための貯蓄退職後の年金受取を目的とした貯蓄住宅の取得を目的とする貯蓄

加入資格

3年以上の期間預入できる者

55歳未満の者

55歳未満の者

預入等の方法

県が職員の毎月の給与及び期末・勤勉手当から控除し、契約金融機関へ預入する

積立額

1,000円以上で、かつ1,000円の整数倍とし、毎月控除額については、給料月額の2/3以内の定額(3種類同時に預入する者は、その合算額)とする

積立期間

3年以上

5年以上

5年以上(住宅取得目的の解約払出しは5年未満でも非課税)

加入制限

1人1契約

1人1契約

1人1契約

預入非課税限度額

非課税取扱なし(一律20%の源泉分離課税)

預貯金型

 元利合計 550万円

保険型

 払込合計 385万円

郵便局型

 払込合計 385万円

(財形住宅貯蓄と通算して550万円まで)

預貯金型

 元利合計 550万円

保険型

 払込合計 550万円

郵便局型

 払込合計 550万円

(財形年金貯蓄と通算して550万円まで)

申込時期

前期と後期の年2回、通知します。
(前期) 4月20日から 5月10日
(後期)10月20日から11月 5日