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都市再生整備計画事業について

印刷ページ表示 ページ番号:0666080 2020年10月13日更新都市計画課

都市再生整備計画事業について

都市再生整備計画事業とは

 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域・社会の活性化を図ることを目的としています。
イメージ図(国土交通省)

制度概要

 市町村が作成した都市再生特別措置法第46条第1項の都市再生整備計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、国が市町村に対して交付する交付金です。交付期間については概ね3年から5年です。
 
 この事業では、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成(Plan)し、成果を意識しながら事業を実施(Do)し、交付期間最終年度に目標の達成度を評価(Check)するとともに、必要な改善点は速やかに改善する(Action)という一連のサイクルを導入しています。
Pdcaサイクル

対象区域

対象区域

交付対象事業

 都市再生整備計画には、基幹事業・提案事業・関連事業の3つの事業を位置づけることができますが、交付対象となるのは基幹事業と提案事業の2つです。

交付対象事業
対象事業名 対象施設等
基幹事業 道路  
公園  
古都保存・緑地保全等事業  
河川  
下水道  
駐車場有効利用システム  
地域生活基盤施設 緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地(屋内空間も含む)、
情報板、地域防災施設、人工地盤等
高質空間形成施設 緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設・障害者誘導施設等、公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設
高次都市施設 地域交流センター、観光交流センター、まちおこしセンター、子育て世代活動支援センター、複合交通センター
既存建造物活用事業 地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設 
土地区画整理事業  
市街地再開発事業  
住宅街区整備事業  
バリアフリー環境整備促進事業  
優良建築物等整備事業  
住宅市街地総合整備事業  
街なみ環境整備事業  
住宅地区改良事業等  
都心共同住宅供給事業  
公営住宅等整備  
都市再生住宅等整備  
防災街区整備事業  
滞在環境整備事業  
提案事業 事業活用調査   
まちづくり活動推進事業  
地域創造支援事業  

都市再生整備計画事業等の実施箇所

R2都市再生整備計画事業等の実施箇所

都市再生整備計画事業制度の再編等について

都市再生整備計画事業は、令和2年度に制度再編が行われ、これまでの交付金事業に加えて、都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち立地適正化計画に基づく事業に対して総合的・集中的な支援を行う個別支援制度「都市構造再編集中支援事業」、ウォーカブル都市の構築に向けた街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用に対して重点的・一体的な支援を行う「まちなかウォーカブル推進事業」が創設されました。
 都市再生整備計画事業制度についての詳細は、関連リンクの国土交通省Hp【都市再生関連施策】をご覧ください。

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