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個別的労使紛争の相談とあっせん事例

印刷ページ表示 ページ番号:0031803 2020年2月20日更新労働委員会事務局

個別的労使紛争の相談とあっせん事件の具体的な事例

(相談・あっせん事案1) 解雇に係る解決金の支払いを求めた事案

〇事案の概要

 Aさんは会社から、業務の外部委託を理由に8月10日に解雇予告通告されて9月10日付けで解雇され
た。5年間勤務してきたのに退職金等もなく、突然解雇されたこと及び解雇理由に納得がいかないため、解
決金の支払いを求めた。

<相談実施後、あっせんに移行>

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が、Aさんと会社双方から事情を聴取したところ、会社側が解雇にあたりAさんとのコミュニ
ケーション不足を認めたため、解決金を支払うことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾
し解決した。

(相談・あっせん事案2)整理解雇に係る解決金の支払いを求めた事案

〇事案の概要

 Bさんは、1年間の有期雇用契約の更新を繰り返し、14年間会社に勤務してきたが、勤務先の事業所が閉鎖されることとなり、契約より3か月も早く整理解雇されることとなった。このため、当初の契約期間満了までの賃金と長年の勤務に対する退職慰労金の支払を求めた。

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が労使双方から事情聴取したところ、会社は不当解雇であることを認めたため、会社が解決金を支払うことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

(相談・あっせん事案3) 退職強要による退職願を無効とし復職を求めた事案

〇事案の概要

 Cさんは、賃金不払い残業について、行政監督機関に相談したことを理由に、会社から退職強要を受けた
結果、退職願に押印せざるを得ない状況になった、として退職願を無効とし復職を求めた。

<相談実施後、あっせんに移行>

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が、Cさんと会社双方から事情を聴取したところ、会社側は退職強要はしておらず、円満退職
であることを主張したが、労働時間を会社が適正に把握することや解決金を支払うことを内容とするあっせ
ん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

(相談・あっせん事案4) 過度の時間外労働やパワハラにより退職に追い込まれたとして、地位の確認や未払賃金等を求めた事案

〇事案の概要

 Dさんは、度重なる時間外労働及び上司からのパワハラ等により体調不良となり、結果的に退職を余儀なくされたことに対して、会社における地位の確認と未払の賃金や時間外手当の支払を求めた。

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が労使双方から事情聴取したところ、会社側が時間外労働の管理に関する落ち度を認め、Dさんも地位確認の要求を取り下げたことから、今後、会社は労務管理の改善に努めるとともに、解決金を支払うことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した

(相談あっせん事案5)会社都合による採用中止について、金銭による解決を求めた事案

〇事案の概要

 E社は、会社の都合で採用を中止した採用予定者から雇用を強く求められ、金銭補償による解決を求めた。

〇あっせんの状況・結果

あっせん員が労使双方から事情聴取したところ、会社側に雇用を求めるのは難しく、労働者側も金銭解決に応じる用意があったことから、会社が相応の解決金を支払うことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

(相談・あっせん事案6)会社からの損害賠償請求について減免を求めた事案

〇事案の概要

 Fさんは、上司から長時間にわたり叱責を受けた後、配送中に事故を起こし、会社から車輌の修理代等で300万円を超える損害賠償を請求された。しかし、その請求額の根拠が不明で事故の原因も上司のパワハラにあるとして、賠償額の減免を求めて労働局であっせんを行ったものの、合意に至らず、今度は労働委員会にあっせんを申請した。

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員から、会社に対して根拠のある合理的な請求を行うことや、労働者が起こした事故についても会社の使用者責任が問われることなどを説明し、労働者が賠償金として約20万円を一括で支払うことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

(相談・あっせん事案7)会社からの給与減額処分の撤回を求めた事案

〇事案の概要

 Gさんは他の社員とのトラブルが多く勤務態度も不良であるとして、会社から10%の減給通知を受けたが、この処分は客観的合理的理由を欠いており、労働条件の一方的な不利益変更であるとして、減給処分の撤回を求めた。

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が労使双方に事情聴取を行ったところ、会社側は今回の処分は撤回できないが、定年まで雇用したいとしたことから、会社からGさんに対する具体的な改善要望を提示してもらい、Gさんの取組状況を評価した上で、来年の給与を増額も含めて見直すことを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

(相談・あっせん事案8)シフトに入れなかった期間の賃金の支払を求めた事案

〇事案の概要

 Hさんは、シフト制のアルバイトをしていたが、会社から勤務日や勤務時間を短縮する新しい労働契約の提示を受けて、これに同意しなかったところ、以後シフトに入れなくなった。このため、就労を拒否された期間等の賃金の支払を会社に求めた。

〇あっせんの状況・結果

 あっせん員が労使双方から事情聴取したところ、会社はHさんの勤務態度に問題があるためシフトに入れていないと主張したが、会社が解決金を支払い、労働契約を終了することを内容とするあっせん案を提示したところ、双方が受諾し解決した。

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