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負傷動物の収容・治療
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負傷動物の収容・治療
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ページ番号:0030076
2009年6月8日更新
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動物愛護センター
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動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、道路・公園など公共の場所において、負傷し又は疾病にかかっている犬・猫等で所有者が判明しない場合には、動物愛護センターで保護収容し、応急措置を行っています。
一部、緊急を要する場合等には、(社)岡山県獣医師会に負傷動物診療措置業務を委託し対応しています。
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