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特殊肥料生産業関係
特殊肥料の生産を始める場合
「堆肥」等、特殊肥料の生産を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。
様式「特殊肥料生産業者届出書」
添付書類
○登記簿抄本(個人は住民票)等
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類と入手先
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値
・「たい肥」、「動物の排泄物」、「混合特殊肥料※」は
窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
(ただし、豚ぷんを原料とするものは銅、
亜鉛を、鶏ふんを原料とするものは亜鉛
の分析を追加してください。)
※「堆肥」及び「動物の排せつ物」を使用するもの
・その他の特殊肥料
肥料効果を期待する成分を分析。
(窒素、りん酸、加里、アルカリ分等)
○生産事業場の位置図
○関係法令チェック表
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類と入手先
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値
・「たい肥」、「動物の排泄物」、「混合特殊肥料※」は
窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
(ただし、豚ぷんを原料とするものは銅、
亜鉛を、鶏ふんを原料とするものは亜鉛
の分析を追加してください。)
※「堆肥」及び「動物の排せつ物」を使用するもの
・その他の特殊肥料
肥料効果を期待する成分を分析。
(窒素、りん酸、加里、アルカリ分等)
○生産事業場の位置図
○関係法令チェック表
注意事項
・肥料生産を開始する2週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。
届出事項に変更があった場合
次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地
・氏名及び住所
(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地
様式「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」
添付書類
・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの
・変更があった日から2週間を経過している場合は、「遅延理由書」を添付していただく必要があります。
遅延理由書様式例
ワード形式 [Wordファイル/19KB]
pdf形式 [PDFファイル/52KB]
注意事項
・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部
・提出部数 2部
生産事業を廃止した場合
特殊肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。
様式「特殊肥料生産事業廃止届出書」
添付書類
(特に無し)
注意事項
・生産事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 1部
・肥料販売業廃止届も併せて提出ください。
・提出部数 1部
・肥料販売業廃止届も併せて提出ください。
申請方法
以下のいずれかの方法により申請してください。
〇電子申請→岡山県電子申請サービスはこちらから
〇郵送または持参
(提出先)
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278
※郵送または持参の場合は、Faxによる事前確認の後、提出してください。
