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特殊肥料生産業関係

印刷ページ表示 ページ番号:0628794 2026年2月13日更新農産課

特殊肥料の生産を始める場合

 「堆肥」等、特殊肥料の生産を始めようとする場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料生産業者届出書」

添付書類

○登記簿抄本(個人は住民票)等
○生産工程の概要
○機械・施設の配置図
○原料の種類と入手先
○製品の出荷先
○予定生産量・販売量
○分析値
 ・「たい肥」、「動物の排泄物」、「混合特殊肥料※」は
   窒素、りん酸、加里、炭素窒素比
  (ただし、豚ぷんを原料とするものは銅、
   亜鉛を、鶏ふんを原料とするものは亜鉛
   の分析を追加してください。)
  ※「堆肥」及び「動物の排せつ物」を使用するもの
 ・その他の特殊肥料
   肥料効果を期待する成分を分析。
  (窒素、りん酸、加里、アルカリ分等) 
○生産事業場の位置図
○関係法令チェック表 

注意事項


・肥料生産を開始する2週間前までに届け出てください。
・提出部数 2部
・届出書及び添付書類の記入例を参考にしてください。

届出事項に変更があった場合

 次に掲げる届出事項に変更を生じた場合は、次の様式により届け出てください。
・氏名及び住所
 (法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
  主たる事務所の所在地)
・肥料の名称
・生産する事業場の名称及び所在地
・保管する施設の所在地

様式「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」

添付書類

・登記簿抄本等、変更事項が確認できるもの
・変更があった日から2週間を経過している場合は、「遅延理由書」を添付していただく必要があります。
 遅延理由書様式例
 ワード形式 [Wordファイル/19KB]
 pdf形式 [PDFファイル/52KB]

注意事項

・変更があったその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数 2部

生産事業を廃止した場合

 特殊肥料の生産事業を廃止した場合は、次の様式により届け出てください。

様式「特殊肥料生産事業廃止届出書」

添付書類

(特に無し)

注意事項

・生産事業を廃止したその日から2週間以内に提出してください。
・提出部数   1部
・肥料販売業廃止届も併せて提出ください。

申請方法

以下のいずれかの方法により申請してください。
〇電子申請→岡山県電子申請サービスはこちらから
〇郵送または持参
(提出先)
〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6
農林水産部 農産課 安全農業推進班
Tel 086-226-7422
Fax 086-224-1278

※郵送または持参の場合は、Faxによる事前確認の後、提出してください。