本文
犬の事故報告
犬の事故報告の手続き
岡山県動物の愛護及び管理に関する条例に関する手続き | ||
案 内 情 報 |
法令等の名称 |
岡山県動物の愛護及び管理に関する条例 |
手続名 | 犬の事故報告 | |
手続根拠 | 岡山県動物の愛護及び管理に関する条例第18条第1項 | |
手続対象者 |
飼養する犬が人に害を加えた、当該犬の飼い主 (事故の発生場所が岡山市及び倉敷市を除く 岡山県内の場合) |
|
提出時期 | 月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日を除く) | |
提出方法 | 持参又は郵送 | |
手数料 | 不要 | |
報告書様式 | 犬の事故報告書(様式第8号) ※ | |
提出先・相談先 | 岡山県動物愛護センター | |
受付時間 | 8時30分から12時、13時から17時15分 | |
※ 飼養する犬が人を咬んだ場合、上記報告書のほか直ちに狂犬病であるか否かに ついて当該犬を動物病院で検診させ、その診断書もあわせて提出すること。 ※岡山市内又は倉敷市内で事故等が発生した場合は、岡山市保健所又は倉敷市保 健所へお問い合わせください。 |
報告書様式のダウンロード
※受診された動物病院の任意の様式でも構いません。
PDF書類をご利用いただくには、アクロバットリーダーのバージョン5が必要です。アクロバットリーダーのバージョン5は、Adobe社 Acrobat Reader 5 ダウンロードサイト(左のGet Acrobat Readerボタン)からダウンロードできます。 |