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犬の事故報告

印刷ページ表示 ページ番号:0788643 2021年1月29日更新動物愛護センター

犬の事故報告の手続き

 
岡山県動物の愛護及び管理に関する条例に関する手続き

法令等の名称

岡山県動物の愛護及び管理に関する条例
手続名 犬の事故報告
手続根拠 岡山県動物の愛護及び管理に関する条例第18条第1項
手続対象者

飼養する犬が人に害を加えた、当該犬の飼い主

(事故の発生場所が岡山市及び倉敷市を除く

 岡山県内の場合)

提出時期 月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
提出方法 持参又は郵送
手数料 不要
報告書様式 犬の事故報告書(様式第8号) ※
提出先・相談先 岡山県動物愛護センター
受付時間 8時30分から12時、13時から17時15分

※ 飼養する犬が人を咬んだ場合、上記報告書のほか直ちに狂犬病であるか否かに

ついて当該犬を動物病院で検診させ、その診断書もあわせて提出すること。

 ※岡山市内又は倉敷市内で事故等が発生した場合は、岡山市保健所又は倉敷市保

  健所へお問い合わせください。

 

報告書様式のダウンロード

※受診された動物病院の任意の様式でも構いません。
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