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動物の保護・収容について
犬の保護・収容
犬の鑑札または狂犬病予防注射済票が首輪等に付けられていない犬が徘徊している場合は、狂犬病予防法に基づき、それ以外の場合は、岡山県動物の愛護と管理に関する条例に基づき保護収容します。また、所有者不明犬の引き取りを求められた場合も、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき収容します。狂犬病予防法に基づき収容した犬は、保護した犬の保護場所を管轄する市町村役場で、その旨二日間公示され、公示期間満了後一日以内に所有者が引き取らない場合は、処分することができると規定されています。
猫の保護・収容
飼い主不明の子猫については、放置した場合死亡してしまう等、引き取りがやむを得ないと判断される場合には県条例に基づき、保護収容を行っておりますが、飼い主がいる可能性のある猫、健康状態に問題がない猫の保護収容はしておりません。