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外部の労働者(民間事業者の従業員)からの公益通報について
公益通報者保護法とは
事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護制度として、平成18年4月1日から施行されています。
公益通報することができる労働者等
1 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等
2 取引契約に基づいて労務を提供する場合の労働者
3 取引契約に基づいて労務を提供する場合の役員
4 その他通報の日前1年以内に1又は2であった者
2 取引契約に基づいて労務を提供する場合の労働者
3 取引契約に基づいて労務を提供する場合の役員
4 その他通報の日前1年以内に1又は2であった者
対象となる法律
国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」として定められた法律
対象となる法令違反行為
1 刑罰規定に違反する行為(罰金、懲役等の刑罰や過料が科せられる法令違反行為)
2 最終的に刑罰規定等に違反する行為につながる法令違反行為
2 最終的に刑罰規定等に違反する行為につながる法令違反行為
通報先・相談先
処分又は勧告等を行う事務を所管する本庁各課(室)等
※通報先が分からない場合は、代表電話(086-224-2111)へ電話していただき、担当課(所)へ繋いでいただくようお願いします。
※通報対象事実により、通報先が国の各省庁等の場合や市町村の場合もあります。
※通報対象事実により、通報先が国の各省庁等の場合や市町村の場合もあります。
通報に当たってお知らせいただきたい事項
1 通報者の氏名・住所・連絡先
2 内容を知った年月日
3 通報者と被通報者との関係
4 法令違反又は法令違反のおそれのある行為の概要
5 内容を知った経緯
6 内容を裏付ける資料の有無
7 通報の理由
8 他に内容を知っている人の有無
9 上司等との話し合いの有無
10 内部通報の有無又は内部通報できない理由
11 他の行政機関等への連絡の有無(又は連絡予定の有無)
12 6に掲げる資料に代えて次に掲げる事項を記載した書面の有無
・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該通報対象事実の内容
・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由
2 内容を知った年月日
3 通報者と被通報者との関係
4 法令違反又は法令違反のおそれのある行為の概要
5 内容を知った経緯
6 内容を裏付ける資料の有無
7 通報の理由
8 他に内容を知っている人の有無
9 上司等との話し合いの有無
10 内部通報の有無又は内部通報できない理由
11 他の行政機関等への連絡の有無(又は連絡予定の有無)
12 6に掲げる資料に代えて次に掲げる事項を記載した書面の有無
・通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
・当該通報対象事実の内容
・当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由
留意事項
通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください。
通報・相談の内容は、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合があります。
通報・相談の内容は、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合があります。