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特殊車両の通行許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0002722 2023年10月1日更新備中県民局建設部

特殊車両とは

  車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、車両の 幅2.5m、長さ12. 0m、高さ3.8m、総重量20.0トン等のいずれかを超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要です。

申請先

  国が管理する国道と県が管理する県道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。

特殊車両通行許可について

  特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者(※)に申請し、許可を得なければなりません。

手続きのご案内

  (1) 通行許可申請には、次の書類が必要になります。
     ・特殊車両通行許可申請書 (2部+申請車両数)
     ・車両に関する説明書 (2部+申請車両数)
     ・通行経路表 (2部+申請車両数)
     ・経路図 (2部+申請車両数)
     ・自動車車検証の写し (2部+申請車両数)
    <包括申請の場合>     
     ・トラック・トラクタ内訳書 (2部+申請車両数)
     ・トレーラ内訳書 (2部+申請車両数)

  (2) 手数料について
     通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
     ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
    手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
    (岡山県に申請する場合、収入証紙制度の廃止に伴い、令和5年10月1日から手数料の支払方法が変更となっていますので、ご注意ください。)

オンライン申請について

問い合わせ先

建設部管理課 TEL(086)434-7038 FAX(086)426-6064