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岡山県電子自治体推進協議会規約

印刷ページ表示 ページ番号:0721724 2021年6月7日更新デジタル推進課

協議会規約について

岡山県電子自治体推進協議会規約

(名称)
第1条 この会は、岡山県電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、岡山県及び県内全市町村の連携のもと、住民サービスの向上と行政事務の高度化のため、電子自治体の円滑かつ効率的な構築を図るとともに、県内全域で情報化を推進することを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を共同して行う。
(1)県内自治体等が保有する光ファイバー網の保守管理
(2)電子自治体に関する情報システムの開発及び運用
(3)セキュリティ対策やIT人材育成などの情報化推進事業
(4)その他情報化に関する調査研究

(組織)
第4条 協議会に議決機関として総会を置く。
2 協議会の行う事業を円滑に運営するため、運営委員会を置く。
3 協議会は、第3条各号に掲げる事業を行うため、運営委員会の統括のもとに専門部会を置くことができる。

(会員)
第5条 協議会の会員は、岡山県及び岡山県内全市町村とする。
2 情報化推進を目的として設立された岡山県内に存する広域連合その他の地方公共団体の組合については、総会の承認を得て、協議会の会員となることができるものとする。

(役員)
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名
2 会長は、岡山県副知事の職にある者をもって充てる。
3 副会長は、岡山県市長会長、岡山県町村会長及び岡山県総務部長の職にある者をもって充てる。
4 監事は、岡山県市長会監事及び岡山県町村会監事の職にある者のうちから、岡山県市長会及び岡山県町村会の推せんした者をもって充てる。
(役員の職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、会計を監査する。

(運営委員)
第8条 運営委員会の委員は、次のとおりとする。
(1)岡山県県民生活部市町村課長及び総務部デジタル推進課長
(2)岡山県市長会及び岡山県町村会が推せんした市町村の情報担当課長
(3)岡山県市長会事務局及び岡山県町村会事務局が推せんした者
2 前項第2号の運営委員の任期は毎年4月1日から3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 運営委員会に運営委員長を置き、岡山県総務部デジタル推進課長の職にある者をもって充てる。

(総会)
第9条 総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、協議会の効率的な運営のため、定例的な議題については、総会を書面、電子メール等によることもできるものとする。
2 会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができるものとする。
3 総会は、会長が議長を務める。
4 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)規約の改正
(4)その他協議会の運営に関わる重要事項

(運営委員会)
第10条 運営委員会は、運営委員長が必要と認めるときに招集する。
2 運営委員会には、運営委員のほか、必要に応じて関係者を参加させることができる。
3 運営委員会は、第3条各号に掲げる事業に係る事項及び協議会の運営に関する事項について協議するほか、協議会の運営に関する事項のうち軽易なものについて決定することができる。
4 運営委員会の運営方法等については、運営委員長が定めるものとする。

(専門部会)
第11条 専門部会は、第3条各号に掲げる事業に参加する任意の会員をもって構成する。
2 専門部会は、所管する事業の事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算について協議し、協議結果について運営委員会に報告するとともに、事業計画及び収支予算に基づき、各事業を行うものとする。
3 専門部会の部会長は、運営委員長が指名する。
4 部会の運営方法等については、部会長が定めるものとする。

(会計)
第12条 協議会の経費は、会員である各自治体等の負担金その他の収入をもって充てるものとする。
2 前項の負担金の額は、別に定める。
3 第3条各号に掲げる事業に係る経費を管理するため、特別会計を設けることができるものとする。

(事業年度)
第13条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、岡山県総務部デジタル推進課内に置く。

(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
1 この規約は、平成14年3月20日から施行する。
2 協議会の設立当初の事業年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から平成15年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は、平成15年4月16日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成16年5月14日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成22年5月20日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成26年5月26日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和3年5月20日から施行する。