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労働問題に関するQ&A(使用者の方)

印刷ページ表示 ページ番号:0026289 2023年8月8日更新労働委員会事務局
※労働問題に関するQ&Aはあくまで一般的な内容のものです。具体的な内容については、直接労働委員会事務局へ電話又は来局してご相談ください。

項目

Q.1 従業員が個人加盟の組合に加入して団体交渉を申し入れてきました。応じなくてはならないのでしょうか。
Q.2 解雇した従業員の解雇撤回を求めて組合が団体交渉を申し入れてきました。もう当社の従業員ではないのに、応じなければならないのでしょうか。
Q.3 個人加盟の組合から、当社の従業員が加盟しているので団体交渉に応じて欲しいと言ってきましたが、当社の従業員のうち、誰が加盟しているのか、何人加盟しているのか等の情報を教えてくれません。名簿を提出しない事を理由に団体交渉を拒否できますか。
Q.4 組合から団体交渉を申し込まれているのですが、交渉(要求)事項が到底実現不可能なものばかりで困っています。交渉事項が実現不可能であることを理由として団体交渉を拒否できますか。

Q&A

Q.1 従業員が個人加盟の組合に加入して団体交渉を申し入れてきました。応じなくてはならないのでしょうか。

A.1  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されている団体であれば良いとされていますので、企業内で組織されている組合でなければならないものではありません。さらに、労働組合の代表者は、組合員のために使用者と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限があります。このため、たとえ個人加盟の組合からの団体交渉申込みであっても、使用者は正当な理由がなくこれを拒否することはできません。

Q.2 解雇した従業員の解雇撤回を求めて組合が団体交渉を申し入れてきました。もう当社の従業員ではないのに、応じなければならないのでしょうか。

A.2 被解雇者がその効力を争っている場合や、賃金や退職金の支払など、解雇前の労働条件について争っている場合は、労働関係の終了はまだ未確定ですので、その被解雇者は「雇用する該当者」に該当するとされ、使用者は団体交渉に応じなければなりません。ただし、解雇後、相当長期間が経過した後に申し込まれた団体交渉については拒否できるとされていますが、その期間は慎重に判断されるべきであり、基本的には応じる義務があると考えた方がよいでしょう。

Q.3 個人加盟の組合から、当社の従業員が加盟しているので団体交渉に応じて欲しいと言ってきましたが、当社の従業員のうち、誰が加盟しているのか、何人加盟しているのか等の情報を教えてくれません。名簿を提出しない事を理由に団体交渉を拒否できますか。

A.3 組合から、自らが「使用者が雇用する労働者の代表者」であることを証明する何らかの資料が提示されれば、組合員全員の氏名が明らかになっていないことを理由に、使用者は団体交渉を拒否できないと考えられます。

Q.4 組合から団体交渉を申し込まれているのですが、交渉(要求)事項が到底実現不可能なものばかりで困っています。交渉事項が実現不可能であることを理由として団体交渉を拒否できますか。

A.4 労働組合法第7条第2号に定める「団体交渉応諾義務」とは、団体交渉の応諾について「拒否すること」を禁止し、誠実に交渉することを義務付けているものです。したがって、組合から要求されている事項が経営上その他の理由により実現不可能な場合は、可能な限りの資料を提示する等して、どういう理由で実現不可能であるのかを説明し、組合の理解が得られるよう、誠実に交渉することが必要です。団体交渉を申し込まれたからといって、必ずしも組合からの要求を全て飲まなければならないというものではありません。