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労働問題に関するQ&A(労働者の方)

印刷ページ表示 ページ番号:0026283 2023年8月8日更新労働委員会事務局
※労働問題に関するQ&Aはあくまで一般的な内容のものです。具体的な内容については、直接労働委員会事務局へ電話または来局してご相談ください。

項目

Q.1 就業規則とは何ですか?私の会社にはないと思いますが。
Q.2 突然解雇すると言われました。受け入れるしかないのでしょうか。
Q.3 解雇予告というものがあると聞きました。それは何ですか?
Q.4 退職したいのに、会社がやめさせてくれません。どうしたらやめられるのでしょうか。
Q.5 パートで働いています。正規職員には有給休暇があるようですが、私たちパートにもありますか?
Q.6 有給休暇を取るのに理由を求められ、その内容によっては許可されません。有休休暇を余暇のためには使えないのでしょうか。
Q.7 会社は残業代を払わないし、他にも不当な解雇を行ったりしています。指導してもらえませんか。
Q.8 派遣労働者として働いていたのですが、派遣先から派遣契約を期間満了前に解約されたことを理由に派遣元企業から解雇されてしまいました。受け入れるしかないのでしょうか。
Q.9 外国人ですが、相談・あっせんの申請は可能ですか。
Q.10 今日、職場で上司から「明日から来なくていい」と言われました。私は明日からどうすれば良いのでしょうか。
Q.11 会社から解雇されたのに、離職票の離職理由が「自己都合による退職」として処理されていました。このままでは失業給付を受給できるまでの待機期間が長くなってしまい、再就職できるまでの生活に困ります。どうしたら良いのでしょうか。
Q.12 会社から「仕事の受注が減ったので、来週1週間休業する。働かないのでその間、賃金は払わない。」と言われました。こういう場合、何も補償はないのでしょうか。
Q.13  個別的労使紛争の相談とあっせんを申請したいのですが、匿名でも可能ですか。また、代理の方にお願いすることはできますか。
Q.14 個別的労使紛争のあっせんに被申請者が応じない場合はどうなるのですか。また、あっせんでは労使どちらの主張が正しいか判断してもらえますか。

Q&A

Q.1 就業規則とは何ですか?私の会社にはないと思いますが。

A.1 就業規則とは、事業所単位で、労働者の労働条件や職務上の規律等について定めるもので、常時10人以上の労働者(パート等を含む。)を使用する使用者には作成、労働基準監督署への届出及び労働者へ周知する義務があります。就業するのに重要なことが定められているものですので、該当する事業所にお勤めの場合は必ず内容を確認しておきましょう。

Q.2 突然解雇すると言われました。受け入れるしかないのでしょうか。

A.2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。まず、会社に解雇理由証明書の交付を申請し、その解雇理由に納得できず、職場復帰を求めたい場合は、労働委員会までご相談ください。

Q.3 解雇予告というものがあると聞きました。それは何ですか?

A.3  使用者は、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当と言います)を支払う必要があります。

Q.4 退職したいのに、会社がやめさせてくれません。どうしたらやめられるのでしょうか。

A.4  期間の定めのない雇用の場合、民法上では、2週間前に申し出れば退職できるとされていますが、会社に就業規則がある場合、それに則って手続をすることが大切です。また、後任の方の採用や引継ぎの問題もあるので、退職について会社とよく話し合いましょう。

Q.5 パートで働いています。正規職員には有給休暇があるようですが、私たちパートにもありますか?

A.5  パートやアルバイトなどの非正規職員にも、採用後6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合には、労働日数に応じた年次有給休暇が比例付与されます。

Q.6 有給休暇を取るのに理由を求められ、その内容によっては許可されません。有休休暇を余暇のためには使えないのでしょうか。

A.6  有給休暇をどのような理由で取得するかは労働者の自由であり、使用者が理由によって有給休暇の取得を認めないとすることは許されません。ただし、使用者には、労働者から指定される時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(例えば、年末の特に繁忙な時季である場合や、同じ日に多数の労働者から休暇の申出があった場合など)には、有給休暇の時季変更権(休暇日を他の時季に変更すること)の行使が認められています。(しかし、客観的に認められる場合に限られます。)有給休暇は、特別の理由のない限り、労働者の指定する時季に与えられることが原則です。

Q.7 会社は残業代を払わないし、他にも不当な解雇を行ったりしています。指導してもらえませんか。

A.7 労働委員会は、紛争状態にある労働者と使用者の問題解決のお手伝いをする機関であり、指導は行っていません。賃金の未払等、明らかに労働基準法に違反していると思われる場合には、指導監督権限のある労働基準監督署へのご相談をお勧めしています。

Q.8 派遣労働者として働いていたのですが、派遣先から派遣契約を期間満了前に解約されたことを理由に派遣元企業から解雇されてしまいました。受け入れるしかないのでしょうか。

A.8 派遣労働者のように、期間を定めて雇用契約を結んでいる場合でも、やむを得ない理由もなく解雇することはできません。派遣労働者側に、契約を解約されるだけの重大な問題がなく、派遣先の都合で途中解約された場合、派遣元は、派遣先と連携し、派遣先の関連会社等での就業の斡旋を受ける等、当該派遣労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。新たな就業先を確保せず、派遣労働者を解雇する場合には、派遣元事業主には労働基準法に基づく責任を果たすことが求められます。

Q.9 外国人ですが、相談・あっせんの申請は可能ですか。

A.9 可能です。ただし、日本語が話せる方又は事情をよく知っていて、通訳をしていただける友人等が同席している方に限らせていただいています。その他、英語・ポルトガル語・中国語・ベトナム語などについては、岡山労働局で相談に応じています。(ただし曜日が限られています。)

Q.10 今日、職場で上司から「明日から来なくていい」と言われました。私は明日からどうすれば良いのでしょうか。

A.10 まず、あなたが現在どういう状況にあるのかを確認する事が必要です。1.解雇2.懲戒処分に基づく出勤停止3.会社の都合による休業、等が考えられると思います。その上で、解雇であれば、その理由や解雇日の確認(退職したくないのであればその旨を申し出ることが大事です。)、出勤停止や休業による自宅待機であれば、その理由や期間、また、その間の賃金はどうなるのか、などを確認した上で、今後の対策を考えることとなります。

Q.11 会社から解雇されたのに、離職票の離職理由が「自己都合による退職」として処理されていました。このままでは失業給付を受給できるまでの待機期間が長くなってしまい、再就職できるまでの生活に困ります。どうしたら良いのでしょうか。

A.11 まずは会社の担当者に対し、離職理由を解雇に訂正するよう求めましょう。応じてもらえない場合は、早急にハローワークで会社が記載している離職理由について異議申立てを行いましょう。

Q.12 会社から「仕事の受注が減ったので、来週1週間休業する。働かないのでその間、賃金は払わない。」と言われました。こういう場合、何も補償はないのでしょうか。

A.12 労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。例えば災害等不可抗力による場合はこの「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと考えられますが、いずれにしても該当するかどうかは事案ごとに判断されるものであるため、労働基準監督署へのご相談をお勧めします。

Q.13  個別的労使紛争の相談とあっせんを申請したいのですが、匿名でも可能ですか。また、代理の方にお願いすることはできますか。

A.13 岡山県労働委員会では、匿名では使用者側に話ができず責任ある対応ができないと考えるため、匿名による申請は受け付けていません。
  代理の方による申請については、弁護士、特定社会保険労務士の方であれば可能です。ただし、可能な限りご本人にも来ていただくようお願いします。(ご本人の意向を確認するため及び紛争の経緯についてご本人から聴取した方が望ましいと思われるため)

Q.14 個別的労使紛争のあっせんに被申請者が応じない場合はどうなるのですか。また、あっせんでは労使どちらの主張が正しいか判断してもらえますか。

A.14 個別的労使紛争のあっせんは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ、合意点を探りながら話合いによる解決を目指すという制度であるため、あっせんへの出席を強制することはできません。したがって、被申請者にあっせんに応じてもらえるよう働きかけは行いますが、それでも応じてもらえない場合、残念ですがあっせん不開始となる事もあります。また、あっせんの場で双方の主張をお聞きしますが、最終的にどちらが正しいのかを判断する事もありません。