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出張理容・出張美容を行おうとする方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0811248 2022年10月25日更新生活衛生課

出張理容・出張美容を行うときは、岡山県理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領に基づき、出張業務を行う場所を所管する保健所に届出が必要です。

1 出張理容・出張美容とは?

 理容師又は美容師(以下、「理・美容師」)は、原則として、理容所又は美容所(以下、「理・美容所」)以外の場所で理容又は美容の業を行うことができませんが、次の2に掲げる場合に限り、出張して業を行うことが認められています。
 この理・美容所以外の場所で行う理容又は美容行為を、出張理容・出張美容(以下、出張理・美容)と呼んでいます。

2 出張理・美容が行える場合とは?

岡山県内(岡山市内又は倉敷市内を除く)で行える出張理・美容は、次の(1)~(6)に限られています。

 (1)疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合(理容師法施行令第4条第1項第1号、美容師法施行令第4条第1項第1号)
 (2)留置施設、拘置所、刑務所等に収容されている者に対して出張して理容又は美容を行う場合(理容師法施行条例第4条第1項第1号、美容師法施行条例第4条第1項第1号)
 (3)社会福祉施設等に入所している者等に対して出張して理容又は美容を行う場合
 (理容師法施行条例第4条第1項第2号、美容師法施行条例第4条第1項第2号)
 (4)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合(理容師法施行令第4条第1項第2号、美容師法施行令第4条第1項第2号)
 (5)災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号の避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して出張して理容又は美容を行う場合(理容師法施行条例第4条第1項第3号、美容師法施行条例第4条第1項第3号)
 (6)その他知事が特別の理由があると認めた場合(理容師法施行条例第4条第1項第4号、美容師法施行条例第4条第1項第4号)

3 出張理・美容を行うのに必要な手続き

岡山県内(岡山市内又は倉敷市内を除く)において、上記2の(1)~(3)の場所で出張理・美容を行おうとする者は、あらかじめ出張業務を行う場所を所管する保健所へ届出する必要があります。
出張業務を行う場所が複数箇所ある場合は、それぞれの出張業務を行う場所を所管する保健所に届出が必要です。


※上記2の(4)又は(5)に該当する場合は、届出の必要はありません。
※上記2の(6)に該当する場合は、知事の承認を受ける必要があります。社会通念上、理美容所に行くことが困難と認められるかどうかについては、個々の状況や生活環境に鑑み、個別の判断となりますので、管轄の保健所へご相談ください。
※岡山市内又は倉敷市内で出張理・美容を行う場合は、各市保健所にお問合せください。
 ・岡山市保健所衛生課
  (岡山市北区鹿田町1-1-1 Tel(086)803-1258)
 ・倉敷市保健所生活衛生課
  (倉敷市笹沖170    Tel(086)434-9830)

4 出張理・美容を行うのに必要な届出書類

(1)出張理・美容を新たに始める場合

届出が必要な方は、次のア、イのうち該当する書類を上記3の該当保健所へ提出してください。

開始届を提出後、新たに出張業務を行う場所を追加する場合も同じです。

(ア)理・美容所に従事している場合

    提出書類:(1)理容師・美容師出張業務開始届

(イ)理・美容所に従事していない場合

    提出書類:(1)理容師・美容師出張業務開始届

           (2)結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

           (3)理容師等免許証(写し)又は理容師等免許証明書(写し)
                         ※原本を持参すること。

 

 様式ダウンロードのページ → 理容 ・ 美容

(2)届出事項(出張する理・美容師や消毒方法等)に変更が生じた場合

提出書類:(1)理容師・美容師出張業務変更・廃止届

       (2)結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

       (3)理容師等免許証(写し)又は理容師等免許証明書(写し)
                         ※原本を持参すること。

(注)上記(2)、(3)については、理・美容所に従事していない理・美容師が、新たに出張業務に従事する場合に必要となります。

 

 様式ダウンロードのページ → 理容 ・ 美容

(3)出張理・美容をやめる場合

提出書類:(1)理容師・美容師出張業務変更・廃止届

 

 様式ダウンロードのページ → 理容 ・ 美容

5 出張理・美容を行う場合の衛生措置

出張理・美容を行う際には、次の衛生措置を講じる必要があります。

○ 「出張理容・出張美容に関する衛生管理基準」(リンク)

本基準は、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(下記にリンク)(平成19年10月4日付、健発第1004002号 厚生労働省健康局長通知)を基に作成しています。

また、出張理・美容を行う方は、「出張理容又は出張美容の自主点検表」(下記にリンク)により定期的に点検を行い自主管理に努めてください。

6 相談先

県保健所(リンク)又は県生活衛生課にお問合せください。